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更新日:2022年11月24日
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に基づき抗菌性物質を含む飼料等を製造する際には、その飼料等の製造を実地に管理するため飼料製造管理者を設置することが求められます。
「飼料製造管理者」の資格を有する者は、以下の1~3が該当します。
1.獣医師又は薬剤師
2.大学等において薬学、獣医学、畜産学、水産学または農芸化学の課程を修めて卒業した者
3.以下の①~④の製造の業務に3年以上従事し、かつ大臣が定める講習会(飼料製造管理者講習会)の課程を 修了していること。
① 抗菌性物質を含む飼料
② 防かび剤(プロピオン酸等)、インド産落花生油かすを含む飼料
③ 尿素、ジウレイドイソブタンを含む飼料
④ 飼料添加物
飼料製造管理者を設置したときは、その設置の日から1ヶ月以内に事業場の所在地を管轄するセンター事務所(沖縄県の場合はFAMIC福岡センター)に飼料製造管理者届(正1通、副1通)を提出(郵送でも可)することとなっています。
飼料製造管理者制度の詳しい内容及び、飼料製造管理者講習会の案内につきましては、以下のリンクを参考にして 下さい。
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