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更新日:2023年1月25日
家畜人工授精所の開設者は家畜改良増殖法第34条の規定により、沖縄県知事に毎年、当該家畜人工授精所の
運営状況を報告する必要があります。
家畜人工授精所の開設者は家畜改良増殖法第32条の5の規定より、特定家畜人工授精用精液等の譲受け、譲渡し(保存の委託を受けた特定家畜人工授精用精液等の搬出入)、廃棄または亡失をしたときは遅滞なくこれらに関する事項を譲渡等記録簿に記載し、10年間保存する必要があります。
令和2年10月1日より家畜改良増殖法の一部を改正する法律および家畜遺伝資源の不正競争の防止に関する法律が施行しました。これらの法律に基づき、和牛をはじめとする家畜遺伝資源を保護するために、新しい制度が始まりました。
制度の詳細な内容については下記の資料をご覧ください。
「家畜人工授精用精液等とその家畜人工授精用精液証明書等の一体的な取り扱いの確実な実施について」(PDF:868KB)
「和牛遺伝資源の管理・保護のため新しい制度について」(PDF:4,019KB)
「家畜改良増殖法の改正および家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律の概要」(PDF:2,113KB)
「家畜改良増殖法及び家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律の順守の徹底について」(PDF:1,035KB)
「家畜遺伝資源の不正流通の防止について(獣医師・家畜人工授精師向け)」(PDF:256KB)
「家畜遺伝資源の不正流通の防止について(畜産農家向け)」(PDF:271KB)
「家畜人工授精用精液等の液体窒素を用いた凍結保存容器による輸送の際の安全の確保等について」(PDF:1,490KB)
農林水産省 畜産部 「家畜遺伝資源の管理・保護」(外部サイトへリンク)
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