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ホーム > 組織で探す > 農林水産部 畜産課 > 家畜人工授精所を開設されている方へ

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更新日:2023年1月25日

家畜人工授精所を開設されている方へ

1 家畜人工授精所の運営状況の報告について

 家畜人工授精所の開設者は家畜改良増殖法第34条の規定により、沖縄県知事に毎年、当該家畜人工授精所の
運営状況を報告する必要があります。

  • 対象期間 毎年1月1日から12月31日
  • 報告期限 毎年4月30日
  • 提出先   開設者の住所地を管轄する家畜保健衛生所
  • 提出様式 様式第28号(特定家畜人工授精用精液等を取り扱う場合)
           (Excel(エクセル:16KB) PDF(PDF:47KB)
           様式第29号(特定家畜人工授精用精液等を取り扱わない場合)
           (Excel(エクセル:15KB) PDF(PDF:51KB)
  • 特定家畜人工授精用精液等とは、経済的価値が高く、その適正な流通の確保が特に必要な家畜人工授精用精
    液および家畜受精卵で、和牛4品種(黒毛和種、褐毛和種、日本短角種、無角和種)とそれら同士の交雑種が指
    定されています。
  • 令和2年度に限り、特定家畜人工授精用精液等に係る業務を行っている場合でも、様式第29号にて提出してくだ
    さい。

2 譲渡等記録簿について

  家畜人工授精所の開設者は家畜改良増殖法第32条の5の規定より、特定家畜人工授精用精液等の譲受け、譲渡し(保存の委託を受けた特定家畜人工授精用精液等の搬出入)、廃棄または亡失をしたときは遅滞なくこれらに関する事項を譲渡等記録簿に記載し、10年間保存する必要があります。

3 家畜遺伝資源の保護および管理について 

 令和2年10月1日より家畜改良増殖法の一部を改正する法律および家畜遺伝資源の不正競争の防止に関する法律が施行しました。これらの法律に基づき、和牛をはじめとする家畜遺伝資源を保護するために、新しい制度が始まりました。
制度の詳細な内容については下記の資料をご覧ください。

「家畜人工授精用精液等とその家畜人工授精用精液証明書等の一体的な取り扱いの確実な実施について」(PDF:868KB)

「和牛遺伝資源の管理・保護のため新しい制度について」(PDF:4,019KB)

「家畜改良増殖法の改正および家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律の概要」(PDF:2,113KB)

「家畜改良増殖法及び家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律の順守の徹底について」(PDF:1,035KB)

「家畜遺伝資源の不正流通の防止について(獣医師・家畜人工授精師向け)」(PDF:256KB)

「家畜遺伝資源の不正流通の防止について(畜産農家向け)」(PDF:271KB)

「家畜人工授精用精液等の液体窒素を用いた凍結保存容器による輸送の際の安全の確保等について」(PDF:1,490KB)

 農林水産省 畜産部 「家畜遺伝資源の管理・保護」(外部サイトへリンク)


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お問い合わせ

農林水産部畜産課(代表)

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)

電話番号:098-866-2269

FAX番号:098-866-8411

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