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更新日:2021年1月19日
家畜人工授精所を開設されている方へ
1 家畜人工授精所の運営状況の報告について
家畜人工授精所の開設者は家畜改良増殖法第34条の規定により、沖縄県知事に毎年、当該家畜人工授精所の
運営状況を報告する必要があります。
- 対象期間 毎年1月1日から12月31日
- 報告期限 毎年4月30日
- 提出先 開設者の住所地を管轄する家畜保健衛生所
- 提出様式 様式第28号(特定家畜人工授精用精液等を取り扱う場合)
(Excel(エクセル:16KB) PDF(PDF:47KB))
様式第29号(特定家畜人工授精用精液等を取り扱わない場合)
(Excel(エクセル:15KB) PDF(PDF:51KB))
- 特定家畜人工授精用精液等とは、経済的価値が高く、その適正な流通の確保が特に必要な家畜人工授精用精
液および家畜受精卵で、和牛4品種(黒毛和種、褐毛和種、日本短角種、無角和種)とそれら同士の交雑種が指
定されています。
- 令和2年度に限り、特定家畜人工授精用精液等に係る業務を行っている場合でも、様式第29号にて提出してくだ
さい。
2 譲渡等記録簿について
家畜人工授精所の開設者は家畜改良増殖法第32条の5の規定より、特定家畜人工授精用精液等の譲受け、譲渡し(保存の委託を受けた特定家畜人工授精用精液等の搬出入)、廃棄または亡失をしたときは遅滞なくこれらに関する事項を譲渡等記録簿に記載し、10年間保存する必要があります。

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