家畜人工授精所に関すること

ページ番号1011252  更新日 2024年2月19日

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各種手続きに必要な書類を住所地を管轄する家畜保健衛生所までに提出してください。

令和5年10月31日より、家畜人工授精所開設許可証の書替え・再交付の手続きには申請手数料(沖縄県収入証紙、1件あたり1,700円)が必要となりました。申請の際は、申請書への沖縄県収入証紙の貼付けを忘れずにお願いいたします。

家畜人工授精所の開設許可関係の必要書類

1 家畜人工授精所の開設許可申請

開設許可申請に必要な書類は下記のとおりです。

  • 家畜人工授精所を管理する家畜人工授精師または獣医師の免許証の写し
  • 建物の平面図、配置図、付近の見取り図
  • 申請手数料(沖縄県収入証紙) 1件あたり5,700円

申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類を提出してください。

  • 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載がないもの)
  • 欠格事由非該当誓約書(家畜改良増殖法第25条第1項第2号または第2項第2号若しくは第3号に該当するかどうかの別を記載した書面
  • 家畜改良増殖法第25条第2項第2号に該当する場合にあっては、確定判決謄本

申請者が法人の場合にあっては、次に掲げる書類を提出してください。

  • 定款または寄附行為及び登記事項証明書
  • 役員の氏名及び住所を記載した書面
  • 欠格事由非該当誓約書(役員(家畜改良増殖法施行令第13条に規定する使用人がある場合にあっては、当該使用人も含む)が法第25条第1項第3号または第2項第4号に該当するかどうかの別を記載した書面)
  • 家畜改良増殖法第25条第2項第4号に該当する場合にあっては、その確定判決謄本

2 家畜人工授精所開設許可に係る事項変更届出

家畜改良増殖法第25条の2の規定により、家畜人工授精所の開設者は次の1.から6.までに掲げる事項に変更があった場合、その旨を県知事に報告する必要があります。
当該変更の日から30日以内に、家畜人工授精所開設許可に係る事項変更届出書を記入をし、変更に係る書類と共にご提出ください。

  1. 家畜人工授精所の開設者の氏名または名称および住所を変更する場合
    開設者の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載がないもの)
  2. 家畜人工授精所の名称及び所在地を変更する場合
    建物の平面図、配置図、付近の見取り図
  3. 家畜人工授精所を管理すべき獣医師または家畜人工授精師の氏名、住所及び登録番号又は免許番号を変更する場合
    家畜人工授精所を管理する家畜人工授精師または獣医師の免許証の写し
  4. 家畜の種類および業務の別を変更する場合
    家畜人工授精師免許証の写し
  5. 家畜人工授精所の設備・構造を変更する場合
    建物の平面図
  6. 家畜人工授精所の開設者が法人の場合にあっては、その役員の氏名および住所を変更する場合
    • 定款または寄附行為及び登記事項証明書
    • 役員の氏名及び住所を記載した書面
    • 欠格事由非該当誓約書(役員(家畜改良増殖法施行令第13条に規定する使用人がある場合にあっては、当該使用人も含む)が法第25条第1項第3号または第2項第4号に該当するかどうかの別を記載した書面)

3 家畜人工授精所開設許可証の書替え・再交付

家畜改良増殖法施行規則第第38条および第39条の規定により、開設許可証の記載事項の変更または開設許可証の汚損または紛失により、家畜人工授精所開設許可の書き換え、再交付を受ける場合、以下の書類を記入し、提出してください。

既に交付されている家畜人工授精所開設許可申請書(書換えの場合)

申請手数料(沖縄県収入証紙) 1件あたり1,700円(書替え・再交付)

4 家畜人工授精所の廃止・休止・再開

家畜人工授精所の開設者は家畜改良増殖法第25条の2第2項の規定により、当該家畜人工授精所を廃止し、休止し、または休止した家畜人工授精所を再開しようとする場合はその廃止、休止、または再開する1か月前までに以下の書類を記入し、届け出てください。

家畜人工授精所開設許可申請書(廃止または休止する場合)

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 畜産課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)
電話:098-866-2269 ファクス:098-866-8411
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