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更新日:2022年11月14日
鳥インフルエンザはA型インフルエンザウイルスが原因となる鳥の病気です。家きん(鶏や七面鳥等)に対する病原性によって、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザに区分されます。国内ではこれまで、家きん肉や卵を食べることで人が鳥インフルエンザに感染した例は報告されていません。
● 令和4年度 高病原性鳥インフルエンザ国内発生事例について(外部サイトへリンク)
● 定点モニタリング検査結果
家畜保健衛生所では、毎月、同一農場(県内全域12農場)の10羽について、抗体検査、気管拭い液及び総排泄
腔拭い液を用いたウイルス分離検査を実施しています。
令和3年度は、1,440羽を検査し、全ての鶏で陰性を確認しました。(令和4年3月31日時点)
● 強化モニタリング検査結果
家畜保健衛生所では、100羽以上の鶏を飼養する県内全ての採卵鶏、肉用鶏農場及び種鶏場の中から約25農
場を無作為に抽出し、1農場当たり10羽の抗体検査をしています。
令和3年度は、252羽を検査し、全ての鶏で陰性を確認しました。(令和4年3月31日時点)
● 家畜伝染病予防法家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第9条の規定により、家畜の伝染病の発生を予防するため、家畜の所有者に対し消毒の実施を告示しました。(令和3年12月3日)
告示 家畜に対する消毒方法等の実施命令(PDF:201KB)
防疫対策の再点検を行い、発生予防に万全を期すようお願いします。
● 立入制限
● 消毒の徹底
● 野生動物の侵入防止対策の再確認
● 異状の早期発見・早期通報
毎日飼養鶏の健康観察を行い、異状がみられた場合は直ちに家畜保健衛生所へ通報してください。
予防対策のポイント⇒ 鳥インフルエンザの発生予防対策の重要ポイント(外部サイトへリンク)
令和2年6月30日付けで飼養衛生管理基準の改正が公布され、家きんについては令和2年10月1日に施行されました。
異常家きんについては、最寄りの家畜保健衛生所まで連絡お願いします。
野鳥に関しては自然保護課まで連絡お願いします。 → 自然保護HP
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