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更新日:2021年1月19日
各種手続きに必要な書類を住所地を管轄する家畜保健衛生所まで提出してください。
注 意 : 「住民票の写し」とは役所等から発行される住民票の原本の写しのことです。
役所等で発行できる住民票は、この「住民票の写し」で、原本ではありません。
※県内の住所変更については書換えは必要ありません。しかし、家畜改良増殖法施行規則第28条により都道府県知事は家畜人工授精師名簿を作成することになっておりますので、最寄の家畜保健衛生所までご連絡ください。
『書換申請で共通に必要なもの』
『書換えが必要になった理由によって必要書類が増えるもの』
※他県で免許証を取得した方々へ免許証を発行した県で手続きがあります。免許を発行した県に連絡の上、書換え申請を行ってください。
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