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更新日:2019年8月16日
沖縄県では、青少年を取り巻く社会環境の実態を把握するとともに青少年の健全育成に大きな影響を与えている各種営業の実態や沖縄県青少年保育成条例(以下「条例」という。)の遵守状況等を把握し、店舗や関係業界への指導、条例による規制、県民への周知啓発等を検討する資料とするため、市町村と連携して社会環境実態調査を行いました。
沖縄県では、図書の内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性、残虐性、犯罪もしくは自殺を誘発助長する等青少年の健全な育成を阻害するおそれがある図書については、有害図書として指定しています。 図書等取扱業者が有害図書を販売・貸付等するときは、条例第12条の2の規定に基づき、有害図書と他の図書を区分して陳列し、青少年が有害図書を購入・借り受け等できない旨の掲示が必要となります。
次のいずれかの方法により、有害図書と他の図書を区分して陳列すること
図書取扱業者は、青少年が有害図書を購入・借り受け・閲覧・視聴できないことの掲示を行うこと
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