青少年健全育成

ページ番号1009469  更新日 2024年3月13日

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1 条例・規則

2 県の取り組み

全国強調月間

社会環境実態調査

社会環境実態調査の趣旨

沖縄県では、青少年を取り巻く社会環境の実態を把握するとともに青少年の健全育成に大きな影響を与えている各種営業の実態や沖縄県青少年保育成条例(以下「条例」という。)の遵守状況等を把握し、店舗や関係業界への指導、条例による規制、県民への周知啓発等を検討する資料とするため、市町村と連携して社会環境実態調査を行いました。

調査結果

優良図書・有害図書一覧

優良図書

(1)優良図書の推奨

沖縄県では、沖縄県青少年保護育成条例に基づき、県民の皆様から図書の申請を受け、青少年の健全育成に有益であると認める図書につきましては、優良図書として推奨しているところでございます。今後も、青少年の健全育成に有益である図書がございましたら、申請書に必要事項を記載の上、書面またはメールにて、当課までお知らせいただきますようよろしくお願いいたします。

(2)優良図書一覧

有害図書

沖縄県では、図書の内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性、残虐性、犯罪もしくは自殺を誘発助長する等青少年の健全な育成を阻害するおそれがある図書については、有害図書として指定しています。図書等取扱業者が有害図書を販売・貸付等するときは、条例第12条の2の規定に基づき、有害図書と他の図書を区分して陳列し、青少年が有害図書を購入・借り受け等できない旨の掲示が必要となります。

(1)有害図書の陳列方法(条例第12条の2第1項)

次のいずれかの方法により、有害図書と他の図書を区分して陳列すること

  • 間仕切り等で仕切り、内部を見通すことができない場所に陳列する方法
  • 陳列棚を他の棚と60センチメートル以上離す又は背面の棚に陳列する方法
  • 10センチメートル以上張り出す仕切り版(透視できないもの)を設けて陳列する方法
  • 床面から150センチメートル以上の高さの位置に、背表紙のみが見えるようにして陳列する方法
  • 従業員等が常駐する場所(レジ等)から半径5メートル以内の監視できる場所に陳列する方法
  • ビニール包装、ひも掛けその他容易に閲覧できない状態にして陳列する方法
(2)有害図書購入禁止等の掲示(条例第12条の2第2項)

図書取扱業者は、青少年が有害図書を購入・借り受け・閲覧・視聴できないことの掲示を行うこと

(3)有害図書の指定一覧

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 こども未来部 こども若者政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3F(南側)
電話:098-866-2100 ファクス:098-869-5146
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