沖縄県青少年保護育成条例の一部が改正されました

ページ番号1009470  更新日 2024年3月6日

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令和4年3月31日:条例の一部改正(青少年の定義を改める等)

改正の理由

民法の一部が改正され、成年年齢が引き下げられるとともに、女性の婚姻開始年齢が引き上げられること等を踏まえ、沖縄県では、沖縄県青少年保護育成条例の一部を改正し、青少年の定義を改めました。
施行年月日については、添付ファイル「一部改正の概要」をご覧ください。

改正の概要等

施行日

令和6年4月1日(月曜日)等

平成31年3月29日:条例の一部改正(児童ポルノ等の要求禁止)

改正の理由

青少年がSNS等で知り合った人等から、脅されたり、だまされたりして、自分の裸体等の画像を送付させられる「自画撮り被害」が全国的に発生しており、沖縄県内でも被害が確認されております。このため、沖縄県では、沖縄県青少年保護育成条例の一部を改正し、青少年の健全育成が阻害されないよう、青少年に対し、当該青少年の裸体等の画像等を求める行為を禁止するなどの規定を設けました。

改正の概要・広報チラシ等

施行日

令和元年7月1日(月曜日)

平成30年7月20日:条例・施行規則の一部改正(フィルタリング)

改正の理由

「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号)」の改正を踏まえ、所要の改正を行ったもの。

改正の概要・広報チラシ

公布・施行日

平成30年7月20日(金曜日)

改正後の最新の条例・施行規則

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 こども未来部 こども若者政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3F(南側)
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