ホーム > 組織で探す > 子ども生活福祉部 消費・くらし安全課 > 不当景品類及び不当表示防止法違反に関する情報提供について
ここから本文です。
更新日:2021年2月22日
一般の方が、その接した情報から景品表示法に違反する疑いのある事実があると判断した場合、沖縄県に対してその事実を報告することができます。消費・くらし安全課では、不当表示や過大な景品提供など景品表示法違反の疑いがある事実に関する情報があれば、報告を受け付けます。
情報提供につきましては、以下の【注意事項】があります。これに同意される方のみご提供ください。
情報提供の⽅法については、【情報提供の方法】をご覧ください。
【注意事項】
■個別の⺠事的なトラブル処理のための、仲裁、助⾔、あっせん、調査の依頼、景品表⽰法に係る相談・問合せ等には対応しておりません。
■ご提供いただいた情報に関する沖縄県の⾒解、調査経過、調査結果等についての問合せには⼀切お答えできません。
■事実関係を正確に把握する必要がありますので、情報の内容については、表示内容と実際を比較することができるものを具体的にご提供ください。
【情報提供の方法】
次の1.~3.の方法があります。ご利用しやすい方法をお選びください。
1.このページの下段にある「お問い合わせフォーム」に入力する。
2.FAXで送信する(FAX番号:098-866-2789)。様式は自由です。
3.消費・くらし安全課に電話する(電話番号:098-866-2187)。「景品表示法執行担当」をお呼び出し下さい。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください