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更新日:2021年1月12日
特定非営利活動促進法第10条第1項の規定による設立認証申請がありましたので、同法第10条第2項の規定に基づき公表します。
なお、申請に係る定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画及び活動予算書は、設立認証申請書を受理した日から2週間(※)、消費・くらし安全課(本庁舎3階)で縦覧に供します。 設立認証申請縦覧中の団体一覧(PDF:31KB)
特定非営利活動促進法に規定する設立認証申請に係る縦覧書類のうち、定款、設立趣旨書、事業計画及び活動予算書については「掲載している情報」欄から見ることができます。
※令和2年12月21日から、沖縄県において特定非営利活動促進法(NPO法)の特例が適用されました。
NPO法人の設立手続の迅速化に係る特定非営利活動促進法の特例(国家戦略特別区域法第24条の3に規定する特定非営利活動法人設立促進事業) |
沖縄県が所轄庁であるNPO法人の設立認証申請における申請書類の縦覧期間が、1か月間から2週間に短縮されました。 → NPO法人の設立手続きの迅速化について(PDF:140KB)
1.現在、縦覧中の団体はありません。
申請のあった年月日 |
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特定非営利活動法人の名称 |
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代表者の氏名 | |
主たる事務所の所在地 | |
定款に記載された目的 | |
掲載している情報 |
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