特定非営利活動法人における定款変更

ページ番号1003988  更新日 2024年1月11日

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定款変更

定款変更には2種類あります。

  1. 「定款変更届出」
    届出のみで定款の変更となる。
  2. 「定款変更認証申請」
    所轄庁への申請・認証により定款の変更事項が有効となる。

※認証までには、申請後、縦覧期間(1ヶ月)を経て最終審査(2ヶ月以内)の時間がかかります。

Point! : 定款変更認証申請は時間がかかります。早めのご準備と申請をしてください。

写真:定款変更届出と定款変更認証申請

定款変更届出について

提出書類一覧 (以下の3種類の書類が必要です。)

1.定款変更届出書(1部)

2.総会議事録の写し(原本証明をする)(1部)

3. 変更後の定款(2部)

登記事項を変更した場合は以下の書類を添付してください。

  • 登記事項証明書(1部)
  • 登記事項証明書写し(1部)

原本証明とは
原本の写しであることの証明です。写しの余白部分に、下記の形で記載して下さい。

写真:原本証明の記載例

定款変更認証申請について

提出書類一覧 (以下の3種類の書類が必要です。)

1. 定款変更認証申請書(1部)

2.総会議事録の写し(原本証明をする)(1部)

3.変更後の定款
 

事業の変更を伴う場合は、以下の4~6の書類も併せて必要となります。

 

4.事業計画書(2か年分)(2部)

5.活動予算書(2か年分)(2部)

6.注記(2か年分)(2部)

 登記事項に変更のある場合は、登記完了後、以下の書類を提出してください。

登記事項証明書(1部)
登記事項証明書写し(1部)

原本証明とは
原本の写しであることの証明です。写しの余白部分に、下記の形で記載して下さい。

写真:原本証明の記載例

登記の変更について

変更された事項に登記事項(事務所の所在地の変更等)が含まれている場合、登記の変更が必要です。登記をしない場合、それを第三者に主張(法令用語では「対抗」)することができません。変更の登記は、主たる事務所の所在地においては定款変更の認証を受けてから2週間以内に、従たる事務所の所在地においては、3週間以内に法務局での手続きが必要です。 (組登令3【1】、11【3】)

 

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 消費・くらし安全課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2187 ファクス:098-866-2789
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