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更新日:2015年4月1日
債権者と交渉を行い、分割返済などで解決する方法が任意整理です。弁護士等からの債務整理の受任通知後は、貸金業者の取り立ては直ちに止まります。また、利息制限法(年率15~20%)に基づいて債務額を計算し直しますので、月々の返済額が軽減される場合があります。
簡易裁判所に申し立てを行い、調停委員の仲介により、債権者との間で返済方法について取り決めます。裁判所からの通知後は取り立ては止まり、ほとんどの場合、利息制限法(年率15~20%)に基づいて債務額を計算し直しますので、月々の返済額が軽減される場合があります。
住宅ローンや他の債務を抱え、返済に行き詰まってはいるが、給与所得など収入は安定しており、住宅等を手放したくない場合などに活用できます。例えば、500万円の債務のうち200万円を3年間で返済する計画を立て、この計画が地方裁判所に認可され、計画どおり返済を終えれば、残り300万円の債務の免除が受けられます。ただし、住宅ローンの減免は一切ありません。
返済不可能な多額の借金を抱えたり、収入の目途が立たない債務者には、自己破産という方法があります。地方裁判所に破産を申し立て、破産宣告を受けることになります。そして、破産宣告後に免責の申し立てを行い、免責決定を受ければ残りの債務の支払い義務がなくなります。
沖縄弁護士会法律相談センター(那覇) 098-865-3737
沖縄県司法書士会 なは司法書士総合相談センター 098-867-3577
法テラス沖縄(日本司法支援センター沖縄地方事務所) 050-3383-5533
沖縄県消費生活センター 098-863-9214
沖縄県消費生活センター宮古分室 0980-72-0199
沖縄県消費生活センター八重山分室 0980-82-1289
沖縄総合事務局財務部多重債務者相談窓口 098-866-5070
沖縄クレサラ・貧困被害をなくす会 098-836-4851
公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会(JCCO) 0570-031640
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