沖縄県心身障害者扶養共済制度について

ページ番号1007694  更新日 2024年1月11日

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心身障害者扶養共済制度とは

心身障害者扶養共済制度は、障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡又は重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金(月額2万円又は4万円)を支給する制度です。
※制度の詳しい概要は独立行政法人福祉医療機構のホームページをご参照ください。

加入申込等、お問い合わせは・・・

居住町村を管轄する県福祉事務所、又は市福祉事務所担当課へお問い合わせください。

また、加入申込に当たっては、「重要事項のご説明」を十分ご確認ください。

主な手続きに必要な書類

  1. 新たに加入するとき(又は口数追加するとき、他県から転入するとき)
  2. 住所、氏名、年金管理者等に変更があったとき
  3. 加入者(保護者)が亡くなったとき(又は重度障害となったとき)
  4. 心身障害者扶養共済年金を受給している方の現況届出をするとき
  5. 加入継続中に、扶養する障害者が亡くなったとき
  6. 心身障害者扶養共済年金を受給している方が亡くなったとき
  7. その他の手続

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。