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更新日:2012年7月20日
平成18年10月1日から施行される障害者自立支援法(以下「支援法」とする。一部は平成18年4月1日から施行済み。)により、これまで法定外、認可外施設であった、いわゆる小規模作業所(共同作業所、福祉作業所等)が、法人格の取得等の一定の要件を満たすことによって、支援法に基づく新たな事業を実施することが可能となりました。
支援法に基づく新たな事業は、地域や利用者の状況に応じて策定される市町村の障害福祉計画に基づいて実施されることになっており、そのために、各事業の実施主体となっている市町村の取り組みが重要です。
現在の小規模作業所から支援法に基づく新たな事業への移行を予定される皆さんは、市町村の障害保健福祉担当課と十分に話し合いをもちながら、支援法に基づく新たな事業への移行に向けた準備、手続き等を行って下さい。
なお、支援法に基づく新たな事業の詳細については、下の資料をご参照下さい。
(厚生労働省提供資料)※資料の一部を新しい内容に修正しています。
※複数の事業を組み合わせて実施することも可能です。→多機能型(PDF:49KB)
小規模作業所によっては、上記以外の事業へ移行することも可能です。
特定非営利活動法人(NPO法人)の認証については、沖縄県文化環境部県民生活課が窓口となっています。特定非営利活動法人(NPO法人)に関する情報は同課ホームページに掲載されています。
→同課ホームページを見る
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