ホーム > 組織で探す > 子ども生活福祉部 障害福祉課 > 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度について
ここから本文です。
更新日:2012年7月20日
平成18年4月1日から施行される障害者自立支援法において、社会福祉法人等が行う利用者負担軽減制度が実施されます。
利用者負担軽減制度を実施する社会福祉法人等の事業所(施設を含む)から下記サービスを利用する場合の一月の利用額のうち、月額負担上限額の半額を超える額を社会福祉法人等により軽減する制度です。
社会福祉法人等(社会福祉法人、市町村、都道府県)
1.通所施設、デイサービスを利用する定率負担分
2.20歳未満の施設入所者の定率負担分
3.ホームヘルプ等(居宅介護、行動援護、外出介護)の定率負担分
低所得1(市町村民税非課税世帯で、利用者の収入が80万円以下の方)、低所得者2(市町村民税非課税世帯で、低所得者1以外の方)のうち、利用者及び利用者が属する世帯の主たる生計維持者が一定の不動産以外の固定資産を有さず、収入及び預貯金等の額が下記の基準額以下の方
単身世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | |
---|---|---|---|
収入基準額 | 150万円以下 | 200万円以下 | 250万円以下 |
預貯金等額 | 350万円以下 | 450万円以下 | 550万円以下 |
※収入基準額は世帯人数が一人増えるごとに50万円加算、預貯金額等は100万円加算されます。
軽減の適用を希望する方は、サービスの支給決定を行う市町村に申請してください。
軽減を実施する社会福祉法人等は、県(障害保健福祉課)及び事業所所在地の市町村へ別紙様式により申し出てください。(軽減を開始する1ヶ月前までに申出書を提出してください。)
※平成18年2月28日(火曜日)までに申し出のありました社会福祉法人等の名簿を県内市町村へ送付しました。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Okinawa Prefectural Government. All Rights Reserved.