これまでの更生医療の仕組みがかわります(受給者用)

ページ番号1007552  更新日 2024年1月11日

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障害者自立支援法が平成18年4月1日から施行されます。
これまでの身体障害者に係る公費負担医療の更生医療が他の障害者医療制度(育生医療、精神通院医療)と一元化され、自立支援医療(更生医療)に変わります。

  1. 平成18年4月1日以降に手続きをする場合に必要な書類等
    1. 身体障害者手帳の確認
    2. 新制度の申請書(新様式)
    3. 医師の意見書(旧様式新旧共通)
    4. 被保険者証等
    5. 所得等の確認できる資料(市町村民税課税証明書等)
      ※くわしくは、下記のパンフレットをご覧下さい。
  2. 平成18年4月1日までに手続きをする場合に必要な書類等
    【医療給付の有効期限が平成18年4月1日以降の方】
    上記1.~5.と同じ
    1. 住民票謄本
    2. 住民票謄本にある全員の課税証明書等
      *6.7.は、旧制度(~3月31日まで)の認定に必要
      【医療給付の有効期限が平成18年3月30日までの方】
      上記1.~3.、6.7.と同じ(2.は旧制度の申請書でも可)
  3. 現在、更生医療の給付を受けていて、医療給付の有効期限が4月1日以降の方が窓口(市町村)へ提出する書類等
    上記1.~5.と同じ(3.の医師の意見書は省略できる場合があります)
    • 平成18年3月中に手続きが必要になります。
    • 現在、人工透析療法、中心静脈栄養療法、免疫調整療法等を受けている方は、この手続きが必要になります。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
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