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更新日:2023年1月13日
沖縄県では、第6期沖縄県障害福祉計画において、障害者が地域社会の中で、社会の一員として活きいきと暮らせるように、障害者のニーズを踏まえながら、社会参加の促進に向けた支援体制の強化やスポーツ・レクレーション及び文化芸術活動等(以下「スポーツ活動等」という。)に積極的に参加できる環境づくりに取り組むこととしています。
沖縄県障害者スポーツ活動等推進事業補助金(以下「本補助金」という。)は、障害者がスポーツ活動等を行うことが見込まれる施設において、施設管理者が行う受入環境の整備に係る経費に補助金を交付し、障害者の社会参加を促進することを目的としています。
競技スポーツを行う施設、県民が日常的に楽しむスポーツ施設又は文化芸術活動を行う施設を運営し、次の⑴~⑶の要件をすべて満たす事業者となります。なお、事業目的から、障害福祉サービスを提供している指定障害福祉サービス事業者は対象となりません。
⑴ 障害者のスポーツ活動等を行うことが可能な施設の設置者であること。
なお、文化芸術活動を行う施設とは、博物館法第2条第1項に基づく登録博物館若しくは同法第29条に
基づく博物館相当施設又は令和3年度文化財課要覧の県内博物館施設一覧に掲載がある施設であること。
⑵ 施設の予約、利用料金など、障害者のスポーツ活動等に配慮があること。
⑶ 本事業において整備した内容や取組を積極的に周知・広報するなど、障害者のスポーツ活動等の利用促進
に努めること。
施設のバリアフリー化など、ハード面の整備に係る経費が対象となります。(法令又は条例において義務化されている整備に係る経費は除きます。)
【例】
・階段等のスロープ・手すりの設置
・視覚障害者誘導用ブロックの敷設
・音声誘導機能付き誘導灯の設置
・障害者等専用駐車場の床面塗装・屋根の設置
・トイレの多機能化等を行う整備
障害者とのコミュニケーションや障害者の施設利用に要する物品の購入等に係る経費が対象となります。
【例】
・障害者のスポーツ活動等を促進するために必要なスポーツ用品の購入
・コミュニケーションツール、呼出ボタン、ワイヤレスチャイムの購入
・施設案内、料金表等の点字版の作成
・簡易スロープ、車椅子の設置等に要する経費
補助金の交付を受けるためには、次の要件を全て満たす必要があります。
補助対象経費の実支出額と基準額を比較して少ない額から寄附金その他の収入額を控除した額に、補助率を乗じて得た額が補助金額となります。(1,000円未満は切り捨てとなります。)
補助事業 |
基準額 |
補助率 |
障害者スポーツ活動等整備促進事業 |
1施設当たり 60万円 | 1/2 |
障害者スポーツ活動等利用促進事業 | 1施設当たり 15万円 | 2/3 |
その他の添付資料(任意様式) ※精算金額を確認できる資料(領収書の写し等)、工事費については工事を行った箇所の施工後の写真、その他補助事業の完了報告として必要な説明資料など。
その他、本補助金の手続き等に関しては、以下の補助金交付要綱、規則を必ずご確認ください。
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