障害理解促進講座

ページ番号1007542  更新日 2024年1月11日

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令和3年度障害理解促進講座

合理的配慮の提供が義務になります

障害者差別解消法は平成28年4月に施行され、障害を理由とする不当な差別的取り扱いを禁止するとともに、合理的配慮の提供が求められていました。令和3年5月には改正法が公布され、これまで「努力義務」とされていた「事業者における合理的配慮の提供」が今後3年以内に「義務化」されることになりました。

障害のある方の社会参加や高齢化が進む中、障害のある方・高齢者に適切に対応することは、これからの共生社会を推進するうえで、事業者に求められる重要なポイントであるとともに、事業所従業員の皆様一人ひとりが理解を深めることで将来的な顧客の獲得にも繋がるものと考えられます。

今回の講座では、「障害を理由とする差別」とはどういったことか、合理的配慮の提供が義務となることで何がどうかわるのか、障害のある方・高齢者への正しい接客接遇やコミュニケーション方法、障害種別ごとのポイントなどを実技を交えながら学んでいただける内容となっています。

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