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更新日:2012年12月28日
特定生活関連施設を新築等する場合には、あらかじめ知事に対して事前協議を行う必要があります。事前協議には、整備項目表及び必要な図書が添付されることになりますが、各審査機関ではチェックリストに基づいて整備基準に適合しているかどうかの審査を行います。
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