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更新日:2022年11月8日
県は、障害者基本法第11条第2項の規定により策定した「第5次沖縄県障害者基本計画」を令和4年3月31日に策定したので、同条第9項において準用する同条第8項の規定により、その要旨を次のとおり公表します。
令和4年5月2日
沖縄県知事 玉城 康弘
⑴ 障害者基本法の目的及び理念を踏まえつつ、平成22年3月に策定した沖縄21世紀ビジョンで示した将来像「心豊かで、安全・安心に暮らせる島」を実現するため、県、市町村、関係機関や地域社会の共通理解と協力体制を構築することにより、障害のある人が自らの意思で望む生き方を実現できる社会づくりを目指すもの。
⑵ 関係法令等の制定等及び社会情勢等を踏まえ、見直しを実施。
○ 小分類の新設
・医療的ケア児等に対する総合的な支援
・触法障害者の地域生活移行に向けた支援
・消費者トラブルの防止及び被害からの救済 など
○ 新たな振興計画や他の関係する計画との整合や社会情勢を踏まえ見直し
・相談支援の充実
市町村における相談支援の中核機関である基幹相談支援センターの設置推進
・障害福祉サービス等の充実
障害者の地域移行の促進のための地域生活支援拠点等の整備推進、グループホームの整備及び自立生活援助の利用促進等
・防災等対策の推進
感染症対策及び業務継続に向けた取組の推進
・雇用の拡大、就業の促進 就労支援の充実や農福連携の推進 など
⑴ 策定後の計画 別添のとおり
⑵ 策定後の計画を県ホームページで公表し、広く県民に周知する。
・第5次沖縄県障害者基本計画(テキスト版)(テキスト:49KB)
・第5次沖縄県障害者基本計画(ルビ版)(PDF:880KB)
障害者基本法(第11条第2項)に基づき、障害者基本計画の策定については各県の合議制の機関(同法第36条第1項)の意見を聴くこととなっています。沖縄県では沖縄県障害者施策推進協議会がその機関となっています。
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