ホーム > 特措法に基づく緊急事態措置に係る沖縄県対処方針について
ここから本文です。
更新日:2021年6月8日
沖縄県では、国による緊急事態措置区域の追加を踏まえ、これ以上の新型コロナウイルスの感染拡大抑止に向け、人と人との接触機会を徹底的に低減するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第45条及び同法第24条により、県民・事業者等に対する要請を行うとともに、必要な協力について働きかけを実施しております。
指定障害福祉サービス事業所等におかれましては、引き続き、これまでの厚生労働省の通知等を踏まえ、利用者及び職員等の健康管理、感染拡大防止対策の徹底等に取り組むようお願いします。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Okinawa Prefectural Government. All Rights Reserved.