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更新日:2023年9月28日
知的障害者更生相談所(身体障害者更生相談所に附置)では、18歳以上の知的障害者の方が、各種の援護や相談を受けやすくするために、療育手帳の判定を行っています。
また、療育手帳の発行も知的障害者更生相談所で行っています(令和3年4月1日~)
※知的障害とは、知的機能の障害が発達期にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるもので、知的機能と日常生活能力のいずれもが基準に該当するものとされています。
※18歳未満の方は、児童相談所での判定となります。
<申請方法>
お住まいの市町村役場障害担当窓口にて、
をお持ちになり、申請を行ってください。
他都道府県の療育手帳を持っている方が県内に転入されたときには、改めて新規での判定が必要になりますが、状況によっては前居住地での判定資料による書類判定(来所不要)が可能な場合があります。
申請の際に上記4.の申出書を添付してください。
申請をされると、市町村からの進達を受けて対象者が18才以上の場合には当所から申請者に直接連絡をとり、判定の日程調整を行います。判定では、ご本人には知能検査を受けていただき、ご本人やご家族、関係者などから生育歴や現在の日常生活の状況を詳しくお伺いし、障害の有無とその程度の判定を行います。(18才未満の児童については、児童相談所で判定を受けて頂くことになります。)
知的障害に該当するとの判定を受けると、申請に基づいて療育手帳が交付されます。(受け取りは市町村役場です)
療育手帳には障害の程度により、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。
諸事情により療育手帳交付申請を取り下げる場合には、取り下げ書を市町村役場にご提出ください。
障害程度が変化する場合があるため、再判定年月を設けています。前もって直接判定機関(18才以上は当所、17才までは管轄の児童相談所)へお電話でお申し込みください。なお、再判定年月の前、もしくは再判定不要とされていても、障害程度に変化がある可能性がある場合には、再判定を受けることが可能です。
療育手帳に記載されている本人や保護者の氏名や住所等に変更があった場合は、市町村役場へお申し出の上、記載事項変更届をご提出ください。(手帳記載の修正は市町村役場が行います。)
療育手帳が必要なくなった場合、県外へ転出した場合、本人が死亡した場合には、返還届を添えて療育手帳を市町村役場へ返還して下さい。
遠方の方のために、県内各地の会場(県福祉事務所など)で巡回相談を開催し、判定を行っています。ご希望の方は判定のお申し込みや日程調整の際にお申し出ください。
障害基礎年金の診断書作成の際などに、当所での知能検査結果を活用できることがあります。ご希望の場合は、下記の必要書類をお持ちになり、お申し出ください。遠方の場合は郵送でも可能です。(※なお、当所では障害基礎年金の診断書は作成しておりません。)
※各種証明書類は、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを提出して下さい。
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