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更新日:2022年11月29日
1.事業内容
病児保育事業は、病気や病後の子どもを保護者が家庭で保育できない場合に、病院・保育所などに
付設された専用のスペースにおいて、看護師等及び保育士が一時的に預かる事業です。
2.対象児童
病気の回復期に至っていないあるいは病気の回復期であり、かつ、保護者の勤務等の都合により
家庭で保育を行うことが困難な児童であって、市町村が必要と認めた乳幼児又は小学校就学児童。
沖縄県内において、病児保育事業を実施している施設は以下のとおりです。
利用方法等詳細については、市町村担当課あるいは施設に直接お問い合わせください。
病児保育事業を実施するときは、児童福祉法第34条の18の規定に基づき都道府県知事への届出が
必要です。
※事業所所在地の市町村担当窓口へ提出してください。
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