業務管理体制の整備に関する事項の届出

ページ番号1008162  更新日 2024年1月11日

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概要

平成27年4月1日に施行された子ども・子育て支援法に基づき、特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(設置主体を問わない)は、法令遵守等の業務管理体制を整備し、関係行政機関に届け出ることが義務付けられています。


業務管理体制の整備に関する届出の内容については、確認を受けている特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の数に応じて異なります(下表参照)。

全ての設置者・事業者

(施設等の数が20未満)

1.【法令を遵守するための体制の確保に係る責任者(「法令遵守責任者」)の選任】

施設等の数が20以上の

設置者・事業者

1に加えて

2.【業務が法令に適合することを確保するための規程(「法令遵守規程」)の整備】

施設等の数が100以上の

設置者・事業者

1及び2に加えて

3.【業務執行の状況に係る監査の定期的な実施】

根拠法令

  • 子ども・子育て支援法第55条
  • 子ども・子育て支援法施行規則第46条

届出先関係行政機関

設置する施設及び事業所の所在地により届出先が異なります(下表参照)。

施設等の区分

届出先

届出方法等

施設等が2以上の

都道府県に所在する場合

内閣総理大臣

内閣府子ども・子育て本部(子ども・子育て支援担当)

Eメール:kodomokosodate1kai@cao.go.jp

(電子メールでの届出可)

施設等が1つの

市町村内に所在する場合

市町村長

提出方法については、各市町村の所管課にご確認ください。

上記以外の場合

※県内で複数の施設等を

複数市町村にまたがって

運営している場合は県知事

が届出先となります。

都道府県知事

沖縄県子ども生活福祉部子育て支援課(認可・指導班担当)
Eメール:aa031305@pref.okinawa.lg.jp

(電子メールでの届出可)

届出書類・様式

(1)新規・届出先行政機関の変更

※届出先行政機関が変更となる場合は、変更前と変更後の行政機関にそれぞれ届け出てください。

(2)変更

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 こども未来部 子育て支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2457 ファクス:098-866-2433
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。