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更新日:2021年1月6日
社会福祉法人等が保育所や認定こども園の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地その他直接に保育もしくは教育の用に供する土地の権利の取得登記をする場合、登録免許税法第4条第2項の規定により登録免許税が非課税となります。
その場合には、非課税の要件に該当する不動産である旨の行政庁の証明を受ける必要がありますので、所定様式及び申請に必要な書類を添付のうえ、下記まで提出してください。
【提出先】
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 沖縄県庁3階
子ども生活福祉部 子育て支援課 認可・指導班
※子育て支援課で非課税証明書を発行できる施設は、認可保育所および認定こども園の用に供する不動産のみとなっています。小規模保育事業などの地域型保育事業は、設置する市町村の担当課へご確認ください。また、那覇市所在の施設については、市担当課へご確認ください。
事業の実施主体により証明内容(根拠法令)が異なりますので、実施主体別に下記の様式を使用してください。
記載例を参考に、事業の種別(保育所、認定こども園)に合わせて様式に記載してください。
【社会福祉法人】
事業の種別 | 登録免許税法別表第3の10の項の第3欄 | 登録免許税法施行規則 |
---|---|---|
保育所 | 第3号 | 第3条第3号 |
認定こども園 | 第4号 | 第3条第4号 |
【学校法人】
事業の種別 | 登録免許税法別表第3の1の2の項の第3欄 | 登録免許税法施行規則 |
---|---|---|
保育所 | 第3号 | 第2条第2号 |
認定こども園 | 第4号 | 第2条第3号 |
【公益社団法人及び公益財団法人】
事業の種別 | 登録免許税法別表第3の5の2の項の第3欄 | 登録免許税法施行規則 |
---|---|---|
保育所 | 第2号 | 第2条の8第2号 |
認定こども園 | 第3号 | 第2条の8第3号 |
様式3(公益社団法人及び公益財団法人用)証明願(ワード:32KB)
【宗教法人】
事業の種別 | 登録免許税法別表第3の12の項の第3欄 | 登録免許税法施行規則 |
---|---|---|
保育所 | 第3号 | 第4条第3号 |
認定こども園 | 第4号 | 第4条第4号 |
※ 沖縄県証紙売りさばき所については、下記沖縄県出納事務局会計課のページをご参照下さい。
http://www.pref.okinawa.jp/site/suito/kaikei/kokuhi/kensyoushiurisabakisyo.html
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