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更新日:2021年10月25日
運営費の弾力運用により保育所施設の増改築、修繕等を実施する場合については、県への事前協議が必要となる場合があります。(以下フローチャート参照。)
また、土地購入について、保育所施設・設備整備積立預金や運営費を土地の取得に要する経費に充てる場合は、市町村へ事前に協議文書を提出し、市町村長は意見書を添えて、県へ進達してください。
事前協議の具体的な内容・様式については、通知文(保育所施設の増改築、修繕、土地購入等に係る事前協議について(通知))を参照してください。
保育所施設の増改築、修繕、土地購入等に係る事前協議について(通知)(PDF:1,070KB)
【様式】事前協議(エクセル:225KB)
※事前協議にあたって、理事会では、増改築等工事の見積額、目的、内容、積立資産の目的外使用や前期末支払資金残高の取り崩しに係る積立資産の種類、金額、土地取得に係る土地の所在、面積、取得予定価格などについて審議し、議事録にはそれらを審議したことが確認できるように整理してください。
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