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更新日:2021年4月1日
低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とするものである。
沖縄県では、(平成12年5月1日付け老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」に基づき、各市町村にて実施要綱等を制定し、実施しています。
社会福祉法人及びその他市町村長がみとめた事業主体(以下「社会福祉法人等」という。)が介護保険サービスについて、利用者負担額の軽減を行う場合は、沖縄県に事前に申し出をする必要があります。
下記の、要綱を確認の上、該当する様式を提出してください。
※令和3年4月より申出要綱を改正となり、様式の押印が廃止となりました
低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減の実施申出に関する要綱(PDF:64KB)
社会福祉法人等による利用者負担額減免措置実施の申出法人一覧(R2年12月28日現在)(PDF:153KB)
申し出が受理された場合は、所管の市町村へ通知し、一覧表に追加(修正または削除)し公表します。
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