社会福祉法人関係(低所得者利用者負担軽減制度)

ページ番号1007173  更新日 2024年1月11日

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事業目的(低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度)

低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とするものである。

沖縄県では、(平成12年5月1日付け老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」に基づき、各市町村にて実施要綱等を制定し、実施しています。

社会福祉法人からの申し出等

社会福祉法人及びその他市町村長がみとめた事業主体(以下「社会福祉法人等」という。)が介護保険サービスについて、利用者負担額の軽減を行う場合は、沖縄県に事前に申出をする必要があります。

下記の、要綱を確認の上、該当する様式を提出してください。

※令和3年4月より申出要綱を改正となり、様式の押印が廃止となりました

申出が受理された場合は、一覧表に追加(修正または削除)し公表します。

※同時に保険者にも申出をする必要がありますので、手続等については所在市町村等へお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 高齢者福祉介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
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