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更新日:2019年3月11日
指定通所介護事業所において、サービス提供日には必ず、専従の看護職員を配置しなければなりません。(利用定員が11名以上の場合)
ただし、平成27年4月の改正により、病院、診療所又は訪問看護ステーションとの連携により、下記要件をいずれも満たしている場合には、看護職員が確保されているものとされました。
① 看護職員がサービス提供日ごとに指定通所介護事業所内で利用者の健康状態の確認等を行う。
② 病院、診療所又は訪問看護ステーションと指定通所介護事業所が提供時間帯を通じて密接かつ適切な連携が図られ ている。
病院、診療所又は訪問看護ステーションとの連携について、下記のとおり、取り扱いを作成しましたので、委託契約締結の際は、必ず確認するようお願いします。
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