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更新日:2022年8月15日
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での提出をお願いいたします。
介護給付費算定に関するお知らせ
サービス提供体制強化加算に係る注意事項について(H29.2.20掲載)
実施するサービスの種類により算定の開始時期は異なります。
期限内に届出を行った場合でも、書類に不備がある場合などは、修正等に時間を要し、算定予定年月日までに算定できない場合もありますので、余裕を持って、期限の2週間から1月程度前までに届出を行ってください。
サービスの種類 |
算定の開始時期 |
〇居宅サービス(訪問系、通所系、福祉用具貸与) |
※但し、訪問介護の「通院等乗降介助」については、下記のとおり、取扱いが異なりますので、ご注意願います。
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〇居宅サービス(短期入所系、特定施設入居者生活介護) 〇施設サービス(老福、老健、療養) |
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<居宅サービス・施設サービス>
【通所介護・通所リハビリ】事業所規模区分確認について(H30.2.20掲載)
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