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更新日:2023年11月24日
介護保険制度においては、65歳以上の者及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、住所地の区市町村が実施する介護保険の被保険者となるのが原則ですが、住所地特例対象施設に入居し、その施設の所在地に住所を移した者については、例外として施設入居前の住所地の市町村(保険者)が実施する介護保険の被保険者になります。これを住所地特例といい、施設所在地の市町村の財政負担が集中するのを防ぐ目的で設けられた制度です。
(根拠:介護保険法第13条)
○介護保険施設
○特定施設・・・有料老人ホーム(有料老人ホームに該当するサービス付高齢者向け住宅も含む)、軽費老人ホーム、養護老人ホーム
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