介護保険Q&A

ページ番号1024357  更新日 2024年1月11日

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質問1 なぜ介護保険が必要なのですか?

回答

  • 今、一生では2人に1人は介護が必要になると見込まれています。人はいつか老いていきますが、そのなかで何らかの人の手を必要とすることがおこってきます。自分自身であったり、親や兄弟などを含め、ほとんどの人が介護の問題に直面することが予測されます。
    実際に家庭で介護をしている方の多くは女性ですが、高齢化が進み、介護の期間も長くなり、その負担も重くなっています。
  • これまで、介護の問題は「家族の問題」として考えられてきましたが、これは誰にでもありうることであり、自己責任のもと、社会全体で支え合っていこうというのが「介護保険」です。
    介護保険は、要介護状態やねたきり等になっても「できるだけ住み慣れた地域や家庭で暮らしたい」という、高齢者自身の希望を叶えようとするものであり、介護をしている家族を支援し、介護の負担を軽くするためのサービスの利用を可能にするものです。

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質問2 介護サービスの費用は、誰が負担するのですか?

回答

  • 介護サービスにかかる費用は、利用者は(原則)1割だけを負担し、残りは介護保険から支払われます。
  • 介護保険から支払うための財源は、公費(税金)と保険料で半分づつまかなっています。
    保険料は、介護保険の被保険者となる40歳になったときから支払います。
    40歳から64歳までの方の保険料は、医療保険と合わせて徴収されます。
    65歳以上の高齢者の保険料は、各市町村ごとに賦課しますので、市町村へ納付します。

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質問3 介護サービスを利用するには、どうしたらいいのですか?

回答

  • 介護保険のサービスを利用するためには、まず、市町村の窓口に「要介護認定の申請」をすることが必要です。要介護認定の申請をすると、市町村の職員または市町村から依頼された専門家が、からだの状態などに関する調査に伺います。
    また、自分のかかっている医師に意見書を書いてもらい、これらをもとに、介護サービスが受けられるかどうか、また、どのくらいの介護サービスが必要かその程度(「要介護度」といいます。)を判定します。申請をすると原則として30日以内に認定結果の通知がきます。
  • 要介護認定を受けたら、次に、「介護サービス計画(ケアプラン)」をつくってもらいましょう。「介護サービス計画(ケアプラン)」は、近くの居宅介護支援事業所や施設にいる介護支援専門員(ケアマネジャー)という専門家に相談にのってもらい、自分の希望やからだの状態にあったサービスの利用計画をたててもらうものです。

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質問4 介護サービスの内容に不満があるときは、どうしたらいいのですか?

回答

  • 利用しているサービスに不満がある場合には、まず、自分の介護サービス計画をつくってもらった介護支援専門員(ケアマネジャー)または、お住まいの市町村に相談するといいでしょう。
  • 相談を受けた介護支援専門員は、サービスが改善されるよう事業者と話し合いをすることになりますが、それでもなお、改善されない場合には、市町村の窓口や国民健康保険団体連合会の相談窓口に相談することもできます。また、事業者を変えるのも一つの方法です。

【沖縄県国民健康保険団体連合会の相談窓口】

電話:098-860-9026(月曜日~金曜日)
住所:〒900-8559沖縄県那覇市西3丁目14番18号国保会館

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質問5 要介護認定で自立となった場合は、介護サービスは受けられないのですか?

回答

  • 要介護認定の結果、「自立」と判定されると介護保険のサービスは利用できません。しかし、介護サービスは必要なくても、健康上の問題を抱えていて1人で閉じこもりがちになっているとか、また、高齢者の一人暮らしや夫婦二人暮らしで、自分たちでは買い物や庭の手入れなどの家事が難しい場合もあります。
  • そのため、「自立」となった在宅の方については、介護が必要な状態にならないよう、また、日常生活の支援をするため、
    • 食事を配達する「配食サービス」老人福祉センター、
    • デイサービスセンターなどで食事をしたり、いろいろな活動を行う「生きがい活動支援通所事業」
    • 外出の介助、買い物、庭の手入れなどの「軽い日常生活上の援助
    など、市町村が地域の実情に応じていろいろなサービスを実施することとなっています。具体的なサービスの種類等は市町村によって異なりますので、詳しくは、市町村にお問い合わせ下さい。

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質問6 保険料が高く納めることが難しいのですが、どうすればいいですか?

回答

  • 介護保険法では、市町村が条例で定める特別の理由により、収入がいちじるしく減った場合に減額又は免除をうけることができることとなっています。
    特別の事情としては、「天災」、「生計中心者の死亡や長期的な入院」、「失業」、「不作」などが挙げられます。
  • また、市町村独自の減免を行っている場合もありますので、まずは市町村の窓口にご相談下さい。

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質問7 市町村ごとに納める保険料の額が違うのは、どうしてですか?

回答

  • 65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は、各市町村ごとに、介護保険事業計画に基づいて必要な保険料額を算出しています。
    介護保険事業計画では、その市町村の将来(3年間)の介護保険サービスの水準、第1号被保険者の人数、所得水準等を見込みます。
    ですから、介護保険のサービス水準の高い市町村(介護保険サービスの利用者が多い市町村)は必要な保険料も比較的高額になり、介護保険のサービス水準の低い市町村(介護保険サービスの利用者が少ない市町村)では保険料も比較的低額となります。
  • 沖縄県内の市町村では、介護保険のサービス水準の高い市町村(介護保険サービスの利用者が多い市町村)が多いため、全国平均よりも保険料額も高く設定されている市町村がほとんどとなっています。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 高齢者福祉介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
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