沖縄県生活困窮者就労訓練事業の申請

ページ番号1007018  更新日 2024年2月6日

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生活困窮者自立支援法に基づく、「就労訓練事業」の認定を行います。

就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)とは

  • 民間事業者の自主的な取組として、雇用による就業を継続して行うことが困難な生活困窮者を対象に、その状況に応じた就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、生活支援並びに健康管理の指導等を行う事業のこと。
  • 就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)とは、一般就労(一般労働市場における自律的な労働)と、いわゆる福祉的就労(障害者総合支援法に基づく就労継続支援B型事業等)との間に位置する就労のこと。

就労訓練事業における就労形態

  • 非雇用型:雇用契約を締結せず、訓練として就労を体験する段階
  • 雇用型:雇用契約を締結した上で、支援付きの就労を行う段階

就労訓練事業の申請について

様式について

就労訓練事業「中間的就労」の認定にあたって(パンフレット)

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 保護・援護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3F(南側)
電話:098-866-2428 ファクス:098-866-2758
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