沖縄県差別のない社会づくり条例

ページ番号1005149  更新日 2024年1月11日

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本邦外出身者等に対する不当な差別的言動の解消に関する措置に係る申出について

本県では、沖縄県差別のない社会づくり条例第11条の規定に基づき、本邦外出身者等に対する不当な差別的言動に該当する表現活動が行われた旨の申出を受け付けています。

申出の詳細

申出人

申出は表現活動の対象となったものに限らず、また、県民に限らない。

対象となる表現活動
  • 県の区域内の公共の場所で行われているもの
  • インターネット上の表現活動では、県の区域内に居住又は滞在する本邦外出身者等に対して行われていると明らかに認められるもの
申出内容
  1. 日時及び場所
  2. 内容
  3. 表現活動を行ったものの氏名・名称
  4. 表現活動の対象となったものの氏名・名称等
  5. それらの内容を証するもの(※)の5項目
※表現活動を撮影した映像等のデータ、表現活動が公開されているホームページアドレス等
申出方法
郵送、持参、電子メール又はファクス
申出人への対応
申出内容について、提出された証拠に基づき確認を行い、必要に応じて申出人に内容確認を行う。

申出書様式

申出先

沖縄県子ども生活福祉部女性力・平和推進課
〒900-8570
沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階

  • 電子メール:aa001309@pref.okinawa.lg.jp
  • F A X 番号:098-866-2589

※「本邦外出身者等に対する不当な差別的言動」とは

本邦外出身者等に対する差別的意識を助長し、又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し、又は本邦外出身者等を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者等を地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動のこと。

例えば、

  1. 危害を加える旨を告知(○○人は殺せ、○○人を海に投げ入れろ)
  2. 著しく侮蔑する(蔑称で呼ぶ、差別的な意味合いで昆虫・動物・物に例える)
  3. 地域社会から排除することを扇動する(〇〇人はこの町から出ていけ、〇〇人は祖国へ帰れ)

などの言動が該当すると考えられる。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 こども未来部 女性力・ダイバーシティ推進課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2500 ファクス:098-866-2589
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。