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更新日:2015年4月6日
介護技術講習会(外部サイトへリンク)の実施者にあっては、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の規定により実施をしようとするときや実施内容のうち届出を要する事項について変更しようとするときは、届出書を都道府県知事に対して提出しなければならないことになっています。
沖縄県の所管となる介護技術講習会に係る届出の提出等にあたっては、下記の連絡先までお問い合わせをお願い致します。
(1)実施場所、期日及び日程並びに受講定員に係るもの(最初の講習を実施する2ヶ月前までに)
(2)(1)以外の事項に係るもの(速やかに)
介護技術講習会実施施設一覧(外部サイトへリンク)を御覧ください。
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