ホーム > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 施設案内・組織案内 > 福祉支援班(地域福祉グループ)の所掌事務 > 実務者養成施設に関すること
ここから本文です。
更新日:2020年11月18日
実務者養成施設の設置者にあっては、社会福祉士及び介護福祉士法施行令の規定により、指定を受けようとするときや指定内容のうち申請を要する事項について変更しようとするときは申請書を、また、届出を要する事項について変更しようとするときは届出書を都道府県知事に提出しなければならないこととなっています。
沖縄県の所管となる実務者養成施設に係る申請及び届出の提出等にあっては、、事前に以下の連絡先までお問い合わせをお願い致します。
(1)学則(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数)
(1)学則(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数)
(2)校舎の各室の用途及び面積並びに面積並びに建物の配置図及び平面図
(3)通信養成を行う地域(通信課程の場合)
(4)添削その他の指導の方法(通信課程の場合)
(1)設置者の氏名及び住所
(2)養成施設の名称
(3)位置
(4)学則(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数以外の事項)
(5)専任教員に関する事項
(6)実習施設
(7)面接事業の実施期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書(通信課程の場合)
(8)課程修了の認定の方法(通信課程の場合)
様式 |
添付書類 |
提出時期 |
|
---|---|---|---|
設置計画書 | PDF(88KB) | 授業を開始しようとする日の9ヶ月前(介護福祉士養成施設等の指定を受けいている養成施設等は8ヶ月前)までに提出 | |
指定申請書 | PDF(88KB) | 授業を開始しようとする日の3ヶ月前までに提出 | |
変更計画書 | PDF(93KB) |
変更しようとする日の9ヶ月前までに提出 |
|
変更申請書 | PDF(102KB) |
変更しようとする日の3ヶ月前までに提出 |
|
変更届出書 | PDF(59KB) | 変更した日から1ヶ月以内に提出 | |
指定取消申請書 | PDF(36KB) |
遅くとも、最終開講期間の終了日(閉講日)の 3ヶ月前までに提出 |
|
業務報告書 | PDF(30KB) | 毎学年度開始後2ヶ月以内(5月末まで)に提出 |
実務者養成施設一覧(エクセル:14KB)を御覧ください。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください