ホーム > 生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付について
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更新日:2021年2月25日
沖縄県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しております。
本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を令和3年3月31日まで実施しています。
※緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付の利用が終了後、生活に困窮している場合、生活困窮者自立相談支援機関による支援を受けることを要件に、総合支援資金の再貸付が可能となりました。
緊急小口資金 | 総合支援資金(生活支援費) | |
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貸付対象 |
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 |
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯 |
貸付 上限額 |
20万円以内 (従来の10万円以内を、特に必要がある場合は20万円まで拡大) |
(2人以上世帯) 月20万円以内 (単身世帯) 月15万円以内 貸付期間 原則3月以内 ※ ※ 貸付期間の延長 貸付3月目においても生活に困窮している場合、自立相談支援機関の支援を受けることを要件として、更に3月以内で追加の貸付を行います。 詳細な内容は以下のパンフレットを参照 なお生活困窮の状況が続いている皆様へ(PDF:1,686KB) ※ 再貸付 緊急小口資金及び総合支援資金の貸付終了後、引き続き生活に困窮している世帯について、自立相談支援機関の支援を受けることを要件として、再貸付(3月以内)を行います。 詳細な内容は以下のパンフレット参照
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据置期間 |
1年以内 ※令和4年3月末以前に償還期限が到来する予定の貸付に関しては、令和4年3月末まで延長 |
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償還期限 |
2年以内 |
10年以内 |
貸付利子 |
無利子 |
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保証人 |
不要 |
※今回の特例措置では、新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を
免除することができることとしています。
〇特例貸付の具体的な内容については、以下のパンフレットもしくは厚生労働省特設ページをご覧ください。
厚生労働省 生活支援特設ホームページ
<個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター>
0120-46-1999 受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
<お住いの市町村社会福祉協議会>
<沖縄県社会福祉協議会>
098-887-2000
※緊急小口資金の沖縄県労働金庫及び郵便局での受け付けは9月30日で終了しました。
以下の沖縄県社会福祉協議会ホームページより入手することができます。
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