ホーム > 生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付について
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更新日:2023年1月10日
沖縄県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しております。
本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を令和4年9月末まで実施しました。
※受付は終了しています。 償還免除に関するお知らせはこちら
緊急小口資金 | 総合支援資金(生活支援費) | ||
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貸付対象 |
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 |
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯 | |
貸付 上限額 |
20万円以内 (従来の10万円以内を、特に必要がある場合は20万円まで拡大) |
(2人以上世帯) 月20万円以内 (単身世帯) 月15万円以内 貸付期間 3月以内 |
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据置期間 |
1年以内 |
1年以内 (延長貸付は2年以内、再貸付は3年以内) ※償還開始の到来時期が以下の期日以前の場合は、以下の期日まで据置期間を延長 初回貸付:令和4年12月末 延長貸付:令和5年12月末 再貸付 :令和6年12月末 ※令和4年4月以降に申請した場合は、令和5年12月末まで据置期間を延長 |
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償還期限 |
2年以内 |
10年以内 |
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貸付利子 |
無利子 |
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保証人 |
不要 |
〇特例貸付の具体的な内容については、以下のパンフレットもしくは厚生労働省特設ページをご覧ください。
<個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター>
0120-46-1999 受付時間:9:00~17:00(月~金曜日)
<お住いの市町村社会福祉協議会>
<沖縄県社会福祉協議会>
098-975-9586(特例貸付コールセンター)
・ 平日:9時から17時まで(土日祝日は対応していません)
098-887-2000(代表番号)
○借受人の皆さんへお願い
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今回の特例措置では、返済時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の返済を免除することができる取り扱いとし、生活に困窮された方にきめ細かく配慮します。
※住民税非課税であれば、自動的に免除される訳ではありません。
※免除決定時点ですでに返済している金額は免除対象外です。
例)借受人の死亡や失踪宣告、自己破産、生活保護受給、精神保健福祉手帳(1級)または
身体障害者手帳(1級または2級)の交付を受けた場合等
転居等で、貸付申請時と住所が異なる場合は、貸付申請の手続きをした市町村社会福祉協議会もしくは沖縄県社会福祉協議会へご連絡ください。償還免除申請書等を同封した案内文が届かない可能性があります。
※免除対象とならない場合であっても、償還計画の見直し(少額返済)や償還猶予等、個々の状況に応じた相談内容に対応していきますので、生活が困窮し、返済に困っている場合にはお早めにご相談ください。
お問い合わせ・相談先はこちら
資金種類 | 免除要件 | 免除上限額 |
返済開始時期 ※免除とならない場合 |
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緊急小口資金 | 令和4年3月までに申請 | 令和3年または令和4年が住民税非課税 | 20万円 | 令和5年1月~ |
令和4年4月以降に申請 | 令和5年が住民税非課税 | 令和6年1月~ | ||
総合支援資金 (初回貸付)
|
令和4年3月までに申請 | 令和3年または令和4年が住民税非課税 |
45万円(単身) 60万円(2人以上) |
令和5年1月~ |
令和4年4月以降に申請 | 令和5年が住民税非課税 | 令和6年1月~ | ||
総合支援資金(延長貸付) |
令和5年が住民税非課税 | 令和6年1月~ | ||
総合支援資金(再貸付) | 令和6年が住民税非課税 | 令和7年1月~ |
今回の特例措置においては、償還免除に至らないものの償還が困難な借受人へのフォローアップ支援として、個々の状況に配慮した償還猶予や少額返済の活用が可能となっております。
償還猶予の要件(一例)その他個々の状況を聞き取り判断します。
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