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更新日:2018年9月20日
特別障害手当等は、精神または身体に著しく重度障がいを有する在宅の重度障がい者の方に対して、精神的、物質的な負担を軽くするために支給される手当です。20歳未満の障がい児に対しては、「障害児福祉手当」が支給されます。手続きについては、医師の診断書等が必要ですので、詳しいことは宮古福祉事務所、宮古島市福祉事務所にご相談ください。
手続きについては、医師の診断書等が必要ですので、詳しいことは宮古福祉事務所、宮古島市福祉事務所にご相談ください。
障害年金を受けられるのは、公的年金に加入し、一定の保険料納付要件を満たして、かつ、障害の状態が法令で定める基準に該当する方です。
障害年金は、障害の原因となった病気ではじめて病院を受診した日(初診日)にどの年金制度の被保険者であったかによって受給する障害年金の種類が違います。
国民年金の被保険者には「障害基礎年金」が、厚生年金の被保険者には「障害厚生年金」が、共済年金の被保険者には「障害共済年金」が支給されます。
また、初診日が20歳前又は60歳から65歳までの年金未加入期間中の方には「障害基礎年金」が支給されます。
手続きについては、医師の診断書等が必要ですので、詳しいことは宮古福祉事務所、宮古島市市民生活課、多良間村住民福祉課又は平良年金事務所にご相談ください。
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