ホーム > 社会基盤 > 土地 > 事業概要・制度概要 > 地図・空中写真/データの閲覧・複製 > 測量成果(沖縄県撮影空中写真)の複製・使用承認について
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更新日:2020年12月7日
令和2年4月1日より、空中写真は下記のとおりの取り扱いとなりますので、ご留意ください。
沖縄県が平成5年度~平成6年度に撮影した「空中写真」は「測量成果」に該当します。
測量成果について、その内容の一部または全部を他の製品などに利用することを「測量成果の複製または使用」といいます。
ある一定の基準によって複製・使用する場合、測量法第43条及び第44条の規定により、あらかじめ測量計画機関の沖縄県(知事)から複製または使用の承認を得る必要があります。
利用内容が、申請を必要とするのか、あるいは複製・使用のどちらに該当するのか、以下のフロー図により確認して適切に手続きを行ってください。
※申請が必要かどうかについて、下記のフロー図で確認をお願いします。
複製・使用のどちらに該当するか分からない場合は、当課までご連絡ください。
1.申請書の作成・提出
測量成果の複製・使用に伴う承認申請が必要な場合は、下記よりそれぞれ「複製承認申請書」もしくは「使用承認申請書」をダウンロードし、必要事項を記載のうえ沖縄県企画部県土・跡地利用対策課あて提出してください。
2.審査・承認
申請書を審査し、承認できると判断した場合は承認書を発行します。
なお、申請書の受理から承認書の発行まで、通常1週間前後かかります。ただし、申請書の内容に不備等がある場合は、修正に係る日数分さらに時間を要します。
※承認書の郵送による返信を希望する場合は、申請時に返信用封筒(宛名を明記し84円切手を貼ったもの)も提出してください。
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