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更新日:2023年6月14日
人間に関する記録として「戸籍」があるように、土地に関する記録「土地の所在、地番、地目、地積、所有者名等」を「地籍」といいます。
地籍調査とは、国土調査法に基づき、地籍の明確化を図るため、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積(面積)に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいいます。
地籍調査により作成された「地籍図」と「地籍簿」は、その写しが登記所に送付され、登記所において「地籍簿」をもとに土地登記簿が書き改められ、「地籍図」が不動産登記法第14条地図として備え付けられます。
地籍調査の成果は、個人の土地取引から公的機関による地域の整備まで、およそ土地に関するあらゆる行為のための基本データとなるものです。
沖縄県の地籍は、明治32年に制定された沖縄県土地整理法に基づき一旦は整備されましたが、去る大戦において宮古・八重山群島を除き公図、公簿のほとんどが焼失しました。
このため、昭和21年に米国海軍軍政本部指令第121号「土地所有権関係資料蒐集に関する件」が発布され戦後の混乱状況下の昭和21年から同26年にかけていわゆる「土地所有権認定事業」が実施されました。
しかし、短期間で拙速的に調査されたために、できあがった公図、公簿は現地の実態と符合しない不備、欠陥の多いものとなりました。
このような不正確で不備欠陥の多い公図・公簿に替えて、より正確なものを作るため、当時の琉球政府は、昭和32年に国土調査法を母体とした土地調査法を制定し、一筆ごとの土地に関する実態調査、測量等を行い、精度の高い地図(地籍図)簿冊(地籍簿)を作成する地籍調査事業に着手しました。
復帰(昭和47年)後は、国土調査法に基づき継続して地籍調査を実施しております。
(1)土地境界をめぐるトラブルの未然防止
(2)登記手続きの簡素化・費用縮減
(3)土地の有効活用の促進
(4)建築物の敷地に係る規制適用の明確化
(5)各種公共事業の効率化・コスト縮減
(6)公共物管理の適正化
(7)災害復旧の迅速化
(8)課税の適正化・公平化
(9)GISによる多方面での利活用
(1)準備・一筆地調査(1年目)
(2)地籍測量(2年目)
(3)成果の閲覧・認証(3年目以降)
(4)登記所及び市町村へ送付
(5)成果の利活用
(1)地籍調査対象面積
単位:平方キロメートル
県土全体 |
地籍調査 |
地籍調査 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2282.19 |
494.82 |
1787.37 |
1.県土面積は令和4年1月1日国土地理院資料による。
|
(2)調査面積から見た実績
単位:平方キロメートル
調査対象面積 |
調査済面積 |
未調査面積 |
調査済面積 |
||
---|---|---|---|---|---|
復帰前累計 |
復帰後 |
計 |
|||
1787.37 |
1261.30 |
501.20 |
1762.50 |
24.87 |
1761.68 |
(3)調査対象41市町村の着手状況
単位:平方キロメートル
対象市町村 |
着手市町村 |
未着手市町村 |
未完了市町村の内訳 |
|
---|---|---|---|---|
完了市町村 |
未完市町村 |
|||
41 |
37 |
4 |
0 |
継続:那覇市 |
(4)全国及び九州地区との進捗状況比較
単位:平方キロメートル
全国 |
九州 |
沖縄県 |
備考 |
---|---|---|---|
52.0 |
78.0 |
98.6 |
令和4年度末時点 |
(5)実績一覧表ダウンロード
地籍整備推進調査費補助金は人口集中地区または都市計画区域内における地籍整備を
一層推進させるため、国土調査以外の測量業務を支援する制度であります。
詳細については下記のリンク先をご確認下さい。
●地籍整備課HP−補助⾦のページ
http://www.chiseki.go.jp/plan/hojokin/index.html(外部サイトへリンク)
位置境界明確化事業とは、沖縄県の区域内において、太平洋戦争による破壊又はアメリカ合衆国軍隊の行為によって、土地の形質が変更され、又は土地登記簿及び地図が滅失したことにより、広範囲にわたって位置境界が不明確な土地が発生したことから、その位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化のために特別立法された「沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法」(昭和52年5月18日法律第40号)に基づく調査事業のことです。
なお、位置境界不明地域は、政令で定めるところにより、駐留軍用地等については防衛大臣が、駐留軍用地以外については内閣総理大臣が指定したものをいいます。
沖縄県が行う位置境界不明地域内の各筆の土地の指定は、当時の沖縄開発庁長官が昭和52年11月18日に那覇市外16市町村(面積24.59平方キロメートル)を指定し、「沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法」第25条及び同法施行令第16条第3項の規定に基づいて内閣総理大臣の権限に属する事務が沖縄県に一部委任されています。
(1)位置境界明確化調査の対象面積
面積 |
筆数 |
地主数 |
ブロック数 |
市町村数 |
小字数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
24.5894 |
51,455 |
29,545 |
4,558 |
17 |
276 |
防衛省指定 |
(2)実施状況
対象面積 |
認証済面積 |
完了ブロック数 |
未認証面積 |
未認証 |
---|---|---|---|---|
24.5894 |
24.5264 |
4,528 |
0.0630 |
30 |
達成率(%) |
(99.74%) |
(99.34%) |
(0.26%) |
0.66 |
(3)実績一覧表
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化に伴い、土地、借地権、建物等を取得するために必要な資金として、沖縄振興開発金融公庫の沖縄公庫独自融資制度(位置境界明確化資金)を活用することができます(沖縄総合事務局長が融資を受ける資格を有するものであることを確認した者に限る)。
制度や利率等の詳細についてはお問い合わせください。
問い合わせ先:沖縄県土地対策課地籍管理班(TEL:098(866)2040)
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