【マイナンバー制度】沖縄県の取り組み

ページ番号1013620  更新日 2024年3月7日

印刷大きな文字で印刷

沖縄県では、マイナンバー制度に関係する事務について、当該事務を担当する部署において関連するシステムの改修や事務処理方法の見直し等に取り組んでいます。

なお、事務手続きに変更があります場合は、担当部署のページにてご案内いたします。

特定個人情報保護評価書

特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な借置を講ずることを宣言するものです。

※ 特定個人情報ファイルとは・・・マイナンバーをその内容に含む個人情報ファイル(個人情報のデータベース)のことです。

沖縄県で公開している評価書

特定個人情報保護評価書は、個人情報保護委員会ホームページで公表しています。

個人情報保護委員会のホームページから最新の情報をご確認ください。

各評価書の内容に関するお問い合わせは、各担当課へご連絡ください。

検索サイト

検索ワード

法人番号:1000020470007

公表日:平成27年4月1日~検索日

評価書を公表している事務(知事部局)
評価書番号 事務名 担当部署
1 災害救助法関連事務 消費・くらし安全課
098-866-2187
2 被災者生活再建支援法関連事務 消費・くらし安全課
098-866-2187
3 児童扶養手当支給事務 青少年・子ども家庭課
098-866-2174
4 特別児童扶養手当支給事務 青少年・子ども家庭課
098-866-2174
5 生活保護事務 保護・援護課
098-866-2428
6 県税の賦課徴収事務 税務課
098-866-2101
7 住民基本台帳ネットワークに関する事務 市町村課
098-866-2134
8 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務 地域保健課
098-866-2215
9 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療(精神通院医療)に関する事務 地域保健課
098-866-2215
10 結核感染症 地域保健課
098-866-2215
11 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による診察、入院措置、費用の徴収、仮退院、転院の許可に関する事務 地域保健課
098-866-2215
12 児童福祉法による障害児の入所給付費等に関する事務 障害福祉課
098-866-2190
13 身体障害者手帳交付関連事務 障害福祉課
098-866-2190
14 特別障害者手当等の支給事務 障害福祉課
098-866-2190
15 里親認定等 青少年・子ども家庭課
098-866-2174
16 母子父子寡福祉資金の貸付及び償還事務 青少年・子ども家庭課
098-866-2174
17 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく特定医療費の支給に関する事務 地域保健課
098-866-2215
18 中国残留邦人等支援給付事務 保護・援護課
098-866-2428
19 児童福祉法に基づく医療費助成に関する事務 地域保健課
098-866-2215
20 療育手帳交付に関する事務 障害福祉課
098-866-2190

21

高等学校等就学支援金の支給に関する事務(私立高等学校) 総務私学課
098-866-2074
22 介護保険法による介護支援専門員資格の登録(免許)に関する事務

高齢者福祉介護課

098-866-2214

23

保健師助産師看護師法による准看護師資格の登録に関する事務

 

保健医療総務課

098-866-2169

24

児童福祉法による保育士の登録に関する事務

 

子育て支援課

098-866-2457

25

 

栄養士法による栄養士資格の登録(免許)に関する事務

健康長寿課

098-866-2209

評価書を公表している事務(教育委員会)

評価書番号 事務名 担当部署

1

特別支援教育就学奨励費に関する事務

教育支援課

098-866-2711

4 特別支援学校等への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)によるものを除く。)

教育支援課

098-866-2711

5 高等学校等就学支援金の支給に関する事務(公立高等学校)

教育支援課

098-866-2711

 

沖縄県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定

本県では、県民の利便性の向上や行政事務の効率化を図るため、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項の規定に基づき、条例が制定され、一部の事務について独自利用が可能となりました。

各自治体においてマイナンバーを利用できる事務(以下「独自利用事務」という。)については、番号法で定められる事務(いわゆる法定事務)に準じる事務に限られており、個人情報保護委員会と協議のうえ決定することとなっています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

本県の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、番号法第19条第8号に基づく特定個人情報の提供に関する規則(平成28年個人情報保護委員会規則第5号)第3条第1項に基づき、以下のとおり個人情報保護委員会へ届け出ており、承認されています。

独自利用事務の届出
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称(届出書) 根拠規範
知事 1
知事 2
知事 3 生活保護法
知事 4
知事 5
教育委員会 1
教育委員会 2
教育委員会 3
教育委員会 4
教育委員会 5
教育委員会 5
教育委員会 6

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 企画部 デジタル社会推進課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟14階(南側)
電話:098-917-0755
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。