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更新日:2023年5月19日
○ 沖縄振興策は、沖縄振興特別措置法に基づき策定された沖縄振興計画(新・沖縄21世紀ビジョン基本 計画)に基づく事業を推進するための国の支援として、同法等に基づき実施される特別の措置のこ とです。 ○ 沖縄振興は歴史的、地理的、自然的、社会的な特殊事情に由来する条件の不利性に鑑み行われるもの です。 ○ 沖縄振興計画の円滑な実施への国の支援として、沖縄振興特別措置法等に基づき、沖縄振興一括交付金 制度や地域指定制度などの財政・税制上の特別措置等が講じられています。 |
【説明】
○ 沖縄振興特別措置法では、法の目的として、「沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み、沖縄振興基本方針
を策定し、及びこれに基づき策定された沖縄振興計画に基づく事業を推進する等特別の措置を講ずるこ
と」とされています。
○ 4つの特殊事情とは、
・戦後四半世紀余りにわたり我が国の施政権の外にあったこと等の「歴史的事情」、
・広大な海域に多数の離島が散在し本土から遠隔にあること等の「地理的事情」、
・我が国でも稀な亜熱帯・海洋性気候にあること等の「自然的事情」、
・我が国における米軍専用施設・区域が集中していること等の「社会的事情」
であり、この特殊事情に由来する条件不利性があることから、沖縄振興特別措置法等に基づき、各種
支援策が講じられております。
○ 沖縄振興特別措置法は、沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み、特別の措置を講ずることにより、沖縄の自 主性を尊重しつつ総合的・計画的な振興を図り、沖縄の自立的発展、豊かな住民生活の実現を目的 としています。 ○ また、沖縄振興特別措置法を含む地域振興法は、特定地域の振興を目的として北海道、小笠原諸島、奄 美群島などでも制定されており、沖縄だけに講じられているものではありません。 |
【説明】
○ 沖縄振興特別措置法では、第1条で、沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み、沖縄振興計画に基づく事 業を推進する等特別の措置を講ずることにより、沖縄の自主性を尊重しつつ総合的かつ計画的な振 興を図り、沖縄の自立的発展、豊かな住民生活の実現に寄与することを目的としています。
(参考)沖縄振興特別措置法
第1条(目的)
沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み、沖縄振興基本方針を策定し、及びこれに基づき策定された沖 縄振興計画に基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、沖縄の自主性を尊重しつ つその総合的かつ計画的な振興を図り、もって沖縄の自立的発展に資するとともに、沖縄の豊 かな住民生活の実現に寄与することを目的とする。
○ 同法では、事業を推進する等の特別の措置として、沖縄振興一括交付金制度や地域指定制度などの 財政・税制上の特別措置等が講じられています。
○ また、沖縄振興特別措置法は、所与の制約条件があるため自立的発展の後押しが必要な地域を対象 に、国が「国土の均衡ある発展」を図る観点から特別の支援策を講じる地域振興法の一つです。
○ こうした地域振興法には、離島振興法や山村振興法のほか北海道開発法などがあり、沖縄だけに講じ られているものではありません。
○ 沖縄の振興法と同様な類型に属するものとして、国土復帰等の社会的条件を有する小笠原諸島や奄美 群島を対象とした振興特別措置法が制定されています。
○ 沖縄振興特別措置法では、沖縄振興計画の円滑な実施への国の支援として、沖縄振興一括交付金制度や 地域指定制度などの財政・税制上の特別措置等が講じられています。 ○ また、関係法令に基づき、沖縄振興開発金融公庫による政策金融支援、駐留軍用地跡地の利用推進のた めの特別措置等が講じられています。 |
【説明】
○ 沖縄振興特別措置法に基づき、沖縄振興計画の円滑な実施への国の支援として、沖縄振興交付金制度や
高率補助制度、沖縄関係税制などの財政・税制上の特別措置等が講じられています。
○ また、関係法令に基づき、沖縄振興開発金融公庫による政策金融支援、駐留軍用地跡地の利用推進の
ための特別措置等が講じられています。
○ 本土復帰以降、沖縄振興により、様々な成果をあげてきましたが、一人当たり県民所得の向上等はいま ○ 加えて、離島の条件不利性、米軍基地問題など本県が抱える特殊事情から派生する固有問題や子どもの ○ このため、沖縄の自立的発展に資するとともに、沖縄の豊かな住民生活の実現に寄与することを目的と |
【説明】
○ 本土復帰以降、沖縄振興により、ダム、港、空港、道路などの社会資本整備が着実に進められ、観光・
リゾート産業や情報通信関連産業の成長など、様々な成果をあげてまいりました。
○ その一方で、一人当たり県民所得の向上等はいまだ十分ではなく、自立型経済の構築は、なお道半ばに
あります。
○ 加えて、離島の条件不利性、米軍基地問題など本県が抱える特殊事情から派生する固有課題や子どもの
貧困の問題、雇用の質の改善などの課題も残されております。
○ このため、沖縄の自立型発展に資するとともに、沖縄の豊かな住民生活の実現に寄与することを目的と
し、期間を10年延長する改正沖縄振興特別措置法が令和4年4月から施行されています。
○ 沖縄の目指すべき将来像の実現と固有課題の克服に向けた基本方向や基本施策を明らかにした基本構想 |
【説明】
○ 沖縄21世紀ビジョンは、県民の参画と協働のもとに、将来(概ね2030年)のあるべき沖縄の姿を描き、
その実現に向けた取り組みの方向性と県民や行政の役割などを明らかにする基本構想です。
○ 沖縄県として初めて策定した長期構想で、沖縄の将来像の実現を図る取り組みや、これからの県政運営
の基本的な指針となるものです。
○ 「沖縄21世紀ビジョン」に掲げる県民が望む将来像の実現に向けた行動計画であり、沖縄振興特別措置 ○ 「新」という語は、復帰50周年の新しい節目からスタートする振興計画において、基地のない平和で豊 |
【説明】
○ 「新・沖縄21世紀ビジョン基本計画」(以下、「新・基本計画」という)は、これまでの沖縄振興分
野を包含する総合的な基本計画であって、平成22年3月に策定した「沖縄21世紀ビジョン」に掲げる
県民が望む将来像の実現に向けた行動計画であり、SDGsの達成に寄与することを求めつつ、沖縄振興
の基本方向や基本施策等を明らかにするものです。同時に、沖縄振興特別措置法に規定する沖縄振興計
画としての性格を併せ持っています。
○ 「新」という語は、復帰50周年の新しい節目からスタートする振興計画において、基地のない平和で豊
かな沖縄をあるべき県土の姿としながら、「新時代沖縄」を展望しうる施策を表現したものです。
○ 新・基本計画は沖縄県の施策の基本となるものであり、国、市町村等においても尊重されるべきもので
す。また、県民をはじめ企業、団体、NPO等については、各主体の自主的な活動の指針となるもので
す。
○ 新・基本計画においては、SDGsを取り入れ、前計画の柱である「経済」と「社会」の2つの基軸に、
新たに「環境」の枠組みを加え、社会・経済・環境の3つの枠組みに対応する形で、「誰一人取り残す
ことのない優しい社会」の形成、「強くしなやかな自立型経済」の構築、「持続可能な海洋島しょ圏」
の形成の基軸的な3つの基本方向を示し、各施策を展開することで、「安全・安心で幸福が実感できる
島」を形成することとしております。
○ 本土との遠隔性や市場規模の狭小性などの島しょ経済の不利性から全国一律の政策効果が限定的である ○ また、都市部における米軍基地の存在が地域振興の制約となっていることも要因の一つです。 |
【説明】
○ 1972年の復帰時、沖縄県の経済社会状況は、産業基盤や生活基盤の整備が遅れ、県民所得が低いこと
など多くの分野において本土との著しい格差が存在していました。
○ このため、3次にわたる沖縄振興開発計画に基づき、社会資本の整備を中心に各種施策が展開されたほ
か、沖縄振興計画及び沖縄21世紀ビジョン基本計画では、民間主導の自立型経済の構築を基本方向の
一つとして施策の展開がなされました。
○ この結果、ダム、港、空港、道路などの社会資本の整備は着実に進み、この分野の本土との格差は縮小
し、県民の利便性は大きく向上したほか、観光産業や情報通信関連産業の成長など着実に発展し、県内
総生産や就業者数は伸長しています。
○ 一方、島しょ経済特有の不利性から、自立型経済の構築は、なお道半ばであり、一人当たり県民所得の
伸び悩みが続いています。
○ この主な理由としては、全国一律の経済政策では本土との遠隔性や市場規模の狭小性、経営基盤の脆弱
な中小企業が大半を占めることなどの島しょ経済の不利性の克服が困難であったことなどがあげられま
す。
○ また、沖縄の米軍基地は、人口が集中する中南部都市圏において、市街地を分断する形で存在し、計画
的な都市づくりや交通体系の整備、産業基盤の整備などの経済活動の制約となっていることも要因の一
つと考えています。
○ 沖縄振興策は、沖縄が抱える特殊事業から生じる政策課題に対応するため講じられており、これらの政策 |
【説明】
○ 沖縄振興特別措置法の第1条の目的では、沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み、特別な措置を講ずると
規定されており、この特殊な事情について、国は、沖縄振興基本方針で、戦後四半世紀余りにわたり我
が国の施政権の外にあったこと等の歴史的事情など4つの特殊事情を示しています。
○ 県としては、同法に基づく沖縄振興交付金や高率補助制度などの特別措置は、沖縄が抱える特殊事情か
ら生じる政策課題に対応するため講じられており、これらの政策課題が解消されるまでの間は、継続さ
れる必要があると考えています。
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