離島振興税制(令和3年度まで)

ページ番号1017142  更新日 2024年1月11日

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1 離島振興税制

沖縄県では、観光資源が豊富な離島地域の利点を生かして、離島地域の自立的発展の先導的役割を担う観光・リゾート産業の立地を促進することにより、若年層の就労の場を創出し、離島地域の活性化を図る必要があることから、下記の制度が制定されています。

(1)旅館業に係る減価償却の特例(法人税、所得税)

離島の地域内において、個人又は法人が旅館業の用に供する設備を新設又は増設した場合、当該新増設に係る建物及びその附属設備に係る特別償却を行うことができる。

(2)地方税の課税免除等に係る地方交付税による減収補填

地方公共団体が、離島の地域内において旅館業の用に供する設備を新増設した者に、事業税、不動産取得税、及び固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、その減収額について地方交付税により補填する。
地方公共団体が、離島の地域内において畜産業、水産業若しくは薪炭製造業を行う個人について、その事業に対する事業税を課さなかった場合又は不均一の課税をした場合、その減収額について地方交付税により補填する。

2 税制特例措置(事業者向け)

上記の制度により沖縄県の離島で宿泊施設を新・増設した場合、税制特例措置が受けられます。

特例措置の内容

  1. 所得税・法人税の特別償却(事業初年度)
  2. 不動産取得税の課税免除
  3. 事業税・固定資産税の課税免除(最大5年間)

沖縄県の離島で事業を展開される皆様、是非、活用をご検討ください。
詳しくは、事業者向けチラシをご覧ください。

あわせて、「沖縄の特区・地域税制活用Q&A」もご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 企画部 地域・離島課
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