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更新日:2022年5月20日
沖縄県では、観光資源が豊富な離島地域の利点を生かして、離島地域の自立的発展の先導的役割を担う観光・リゾート産業の立地を促進することにより、若年層の就労の場を創出し、離島地域の活性化を図る必要があることから、下記の制度が制定されています。
令和4年度税制改正により、適用期間が令和7年度まで延長された他、資本金規模に応じた取得価格の設定、沖縄県知事の事前確認の要件化等の見直しが行われています。令和3年度までの制度内容についてはこちらをご覧ください。
離島の地域内において、個人又は法人が旅館業の用に供する設備を新設、改修(増築、改築、修繕又は模様替)、増設した場合、当該新設等に係る建物及びその附属設備に係る特別償却を行うことができる。
地方公共団体が、離島の地域内において、旅館業の用に供する設備を新設、改修(増築、改築、修繕又は模様替)、増設した者に、事業税、不動産取得税及び固定資産税を課さなかった場合、又は不均一の課税をした場合、その減収額を地方交付税により補填することができる。
地方公共団体が、離島の地域内において畜産業又は水産業を行う個人について、その事業に対する事業税を課さなかった場合、又は不均一の課税をした場合、その減収額を地方交付税により補填することができる。
離島振興税制の概要(PDF:347KB)
館業に係る減価償却の特例(法人税、所得税)(PDF:180KB)
上記の制度により沖縄県の離島で宿泊施設を新設、改修、増設した場合、税制特例措置を受けることができます。
特例措置を受けるためには、事前に沖縄県知事の確認を受ける必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。
① 所得税・法人税の特別償却(事業初年度)
② 県税(事業税、不動産取得税)の課税免除
③ 市町村税(固定資産税)の課税免除
事業税、不動産取得税、固定資産税の課税免除については、今後、各自治体の条例により規定されることになります。詳しくは、県税、市町村税の担当窓口までお問い合わせください。
令和4年度税制改正により、離島の旅館税制における特例措置の適用を受けようとする場合には、特例措置の申請前に沖縄県知事の事前確認を受ける必要があります。
事前確認の概要、提出書類等については、以下をご覧ください。
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2
沖縄県 企画部 地域・離島課(離島振興班)
TEL: 098-866-2370 FAX: 098-866-2068
※申請書の受付は電子メールでも行っています。確認申請書及び必要な添付書類を地域・離島課代表メールアドレス( aa017035@pref.okinawa.lg.jp)に送信してください。メールの件名は「【離島旅館税制】事前確認申請」とするようお願いします。
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