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更新日:2023年4月18日
沖縄県では、観光資源が豊富な離島地域の利点を生かして、離島地域の自立的発展の先導的役割を担う観光・リゾート産業の立地を促進すること等により、若年層の就労の場を創出し、離島地域の活性化を図ることを目的に、離島地域で旅館業等を展開する事業者を対象とした税制特例措置を設けています。
令和4年度税制改正により、特例措置の適用期間が令和7年度まで延長されたほか、資本金規模に応じた取得価格の設定、沖縄県知事の事前確認の要件化等の見直しが行われています。令和3年度までの制度内容についてはこちらをご覧ください。
離島地域(伊平屋村、伊是名村、伊江村、本部町(水納島に限る)、うるま市(津堅島に限る)、南城市(久高島に限る)、粟国村、渡名喜村、座間味村、渡嘉敷村、 久米島町、北大東村、南大東村、宮古島市、多良間村、石垣市、竹富町、与那国町)
旅館業(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業(店舗型性風俗特殊営業を除く)) ※民宿のほか、いわゆるゲストハウスも対象となります。
旅館業の用に供する設備(建物・附属設備)の新設、改修(増築、改築、修繕または模様替)、増設であって、次の取得価格要件を満たすもの。
個人または 資本金1,000万円以下の法人 |
資本金1,000万円超 5,000万円以下の法人 |
資本金5,000万円超の法人 | |
新設・増設 | 500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
改修 | 500万円以上 | 500万円以上 | 特例なし |
特例措置を受けるためには、税務申告の前に沖縄県知事の確認を受ける必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。
取得した建物・附属設備の取得価格(限度額10億円)の8%を特別償却(事業初年度)
・事業税:対象設備の新設等に係る事業税の課税免除(最大5年)
・不動産取得税:対象設備である家屋、家屋の敷地である土地の一部に係る不動産取得税の課税免除
・固定資産税:対象設備である家屋、その敷地である土地の一部に係る固定資産税の課税免除(最大5年)
※固定資産税については、市町村の条例によって内容が異なる場合があります。詳しくは、各市町村税務担当部署へお問い合わせください。
畜産業または水産業
畜産業又は水産業を行う個人でその者又はその同居の親族の労力によってこれらの事業を行った日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の三分の一を超え、かつ、二分の一以下であるもの。
所得金額に係る事業税の課税免除(最大5年)
館業に係る減価償却の特例(法人税、所得税)(PDF:180KB)
令和4年度税制改正により、旅館業に係る税制特例措置の適用を受けようとする場合には、課税免除等の税務申告の前に沖縄県知事の事前確認を受ける必要があります。
事前確認の概要、提出書類等については、以下をご覧ください。
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2
沖縄県 企画部 地域・離島課(離島振興班)
TEL: 098-866-2370 FAX: 098-866-2068
※申請書の提出から確認書の受取までには、1~2週間程度の期間を要します。申請は余裕をもってお早めにお願いします。
※申請書の受付は電子メールでも行っています。申請書及び必要な添付書類を地域・離島課代表メールアドレス( aa017035@pref.okinawa.lg.jp)に送信してください。
※電子メールで申請する場合は、メールの件名は「【離島旅館税制】事前確認申請」とするようお願いします。
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