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更新日:2023年3月31日
地域人口の急減に直面している地域において、農林水産業、商工業等の地域産業の担い手を確保するための特定地域づくり事業(※)を行う事業協同組合に対して財政的、制度的な支援を行うもの。
※特定地域づくり事業とは、マルチワーカー(季節毎の労働需要等に応じて複数の事業者の事業に従事)に係る労働者派遣事業等をいいます。
特定地域づくり事業協同組合とは、
⑴ 人口急減地域において、
⑵ 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、
⑶ 特定地域づくり事業を行う場合について、
⑷ 都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは、
⑸ 労働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく、届出で実施することを可能にするとともに、
⑹ 組合運営費について財政支援を受けることができるようにする
というものです。
本制度を活用することで、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者等を呼び込むことができるようになるとともに、地域事業者の事業の維持・拡大を推進することができます。
本制度の詳細については、総務省Webサイト(外部サイトへリンク)を御覧いただくか、当課までご連絡ください。
沖縄県における特定地域づくり事業協同組合の認定手続きについては、法及び「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則」に定めるもののほか、必要な事項を「沖縄県特定地域づくり事業協同組合認定事務要綱」に定めています。
沖縄県特定地域づくり事業協同組合の認定等に関する事務取扱要領(PDF:223KB)
沖縄県における特定地域づくり事業協同組合認定基準【別紙】(PDF:347KB)
※各様式の記入例については、総務省Webサイト(外部サイトへリンク)にあります「法律ガイドライン」に掲載されていますので、ご確認ください。
沖縄県知事が認定した特定地域づくり事業協同組合は次のとおりです。
みやこ地域づくり協同組合(令和5年3月14日認定)(PDF:260KB)
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