特定地域づくり事業協同組合制度

ページ番号1017128  更新日 2024年1月11日

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1 制度の概要

地域人口の急減に直面している地域において、農林水産業、商工業等の地域産業の担い手を確保するための特定地域づくり事業(※)を行う事業協同組合に対して財政的、制度的な支援を行うもの。

※特定地域づくり事業とは、マルチワーカー(季節毎の労働需要等に応じて複数の事業者の事業に従事)に係る労働者派遣事業等をいいます。

特定地域づくり事業協同組合とは、

  1. 人口急減地域において、
  2. 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、
  3. 特定地域づくり事業を行う場合について、
  4. 都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは、
  5. 労働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく、届出で実施することを可能にするとともに、
  6. 組合運営費について財政支援を受けることができるようにする

というものです。

本制度を活用することで、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者等を呼び込むことができるようになるとともに、地域事業者の事業の維持・拡大を推進することができます。

本制度の詳細については、総務省Webサイトを御覧いただくか、当課までご連絡ください。

2 特定地域づくり事業協同組合の認定

沖縄県における特定地域づくり事業協同組合の認定手続きについては、法及び「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則」に定めるもののほか、必要な事項を「沖縄県特定地域づくり事業協同組合認定事務要綱」に定めています。

※各様式の記入例については、総務省Webサイトにあります「法律ガイドライン」に掲載されていますので、ご確認ください。

3 認定状況

沖縄県知事が認定した特定地域づくり事業協同組合は次のとおりです。

4 おきなわ地域活性化施策活用促進支援員について

沖縄県では過疎地域その他条件不利地域を有する市町村の地域活性化を図るため、「特定地域づくり事業協同組合制度」」、「地域活性化起業人」、「地域プロジェクトマネージャー」などの地域活性化施策(以下、「地域活性化施策」という。)について、市町村や事業者等に対し、活用における指導、助言等を行い、地域活性化施策の活用を促進することを目的として、「おきなわ地域活性化施策活用促進支援員」を下記のとおり配置しております。

  1. 委託先:一般社団法人プロモーションうるま
  2. 支援員氏名:叶 達也(かのう たつや)
  3. 委嘱期間:令和5年4月17日~令和6年3月31日
  4. 業務内容
    • 市町村等への地域活性化施策(「特定地域づくり事業協同組合制度」等)の活用に関する助言業務
    • 市町村等における地域活性化施策の活用に関する支援業務(手続支援、相談対応、フォローアップ等)
    • 市町村等と外部人材(企業等)とのマッチング支援業務
  5. 問い合わせ先:一般社団法人プロモーションうるま 地域商社事業部 地域経営支援課
    メール:t-kanou065@promo-uruma.com 電話:098-923-5995

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 企画部 地域・離島課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟7階(南側)
電話:098-866-2370 ファクス:098-866-2068
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。