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更新日:2017年7月26日
(1)定期監査(地方自治法(以下「法」という。)第199条第1項及び第4項による監査をいう。)
ア財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかを主眼として実施する。
イ経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかを主眼として実施する。
(2)随時監査(法第199条第1項及び第5項)
定期監査に準じてその都度定める。
事務の執行がその本来の目的に即応し、住民の福祉の増進に資すよう適正かつ効率的に行われているかを主眼として実施する。
財政援助、出資及び支払保証を受けているもの、受益権を有する不動産信託の受託者及び公の施設の管理受託者に対し、補助及び委託した事業の執行状況、資金の出納状況又は団体及び受託者の事業活動が適正に行われているかを主眼として実施する。
請求の内容によりその都度定める。
要求の内容によりその都度定める。
要求の内容によりその都度定める。
出納長、公営企業管理者等から提出された検査資料について、毎月の計数を確認するとともに、県の財政収支の動態を主として計数面から把握し、検査することを主眼として実施する。
指定金融機関等に対し、公金の収納、支払等の事務処理が、法令の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかを主眼として実施する。
決算書その他関係諸表の計数を確認するとともに、予算が適正かつ効率的に執行されているかを主眼として実施する。
決算書その他関係諸表の計数を確認するとともに、基金の運用が適正に行われているかを主眼として実施する。
請求の内容によりその都度定める。
請求の内容によりその都度定める。
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