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更新日:2023年2月9日
平成4年に開催された「環境と開発に関する国際連合会議(地球リオ・サミット)」に合わせ、「生物の多様性に関する条約」が採択された。我が国は、平成5年5月に条約を締結し、同年12月に発効した。平成20年6月には「生物多様性基本法」が公布され、「生物多様性国家戦略」の策定と都道府県による「生物多様性地域戦略」の策定が位置づけられた。そのため、本県においても、平成22年度より生物多様性地域戦略の策定に向けて取り組みを開始した。策定に当たっては、検討委員会を設置し、ワークショップやパブリックコメントも実施して、様々な意見等を集約し、沖縄県自然環境審議会の答申を得た上で、平成25年3月に環境生活部自然保護課(当時)が「生物多様性おきなわ戦略」を策定した。
当該戦略には、マングローブ生態系について、「マングローブや干潟は多様な生物を共存させる機能、環境を浄化する機能、防災機能、環境教育やレクリエーションの場としての機能などの生態系サービスを提供している。」と記載するとともに、「既存の生態系を考慮せずに植栽されたマングローブによる在来種への影響や、植栽したマングローブの急激な分布域拡大による動植物への影響など、人間の認識不足が引き起こした問題もある。」と指摘し、「植栽されたマングローブ林の適切な管理」が課題として掲げている。
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