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更新日:2016年5月30日
野生の鳥や哺乳類を捕獲することは鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律により禁止されています。しかし、例外として学術研究、環境影響評価のための調査、有害鳥獣駆除などを目的として野生鳥獣を捕獲しようとする場合は県知事の許可を受けることにより捕獲することができます(屋我地島、漫湖、大東諸島など国指定鳥獣保護区を除く。捕獲しようとする場所が国指定鳥獣保護区の場合又は捕獲使用とする鳥獣が環境大臣の定める希少鳥獣である場合は環境省那覇自然環境事務所(外部サイトへリンク)(電話098-836-6400)までお問い合わせください。)。
1 学術研究又は環境影響評価のための調査を目的として捕獲しようとする場合は県自然保護課(098-866-2243)へ申請してください。
2 ハシブトガラスが農作物に被害を及ぼしている、ハトの巣があり食品に衛生上の被害があるなど有害鳥獣駆除を目的として捕獲しようとする場合は次の県出先機関又は各市町村へ問合せ、申請してください。
(1)捕獲場所が恩納村又は金武町以北の場合
北部農林水産振興センター森林整備保全課(名護市大南1-13-11 電話0980-52-2832)
(2)捕獲場所が本島内で読谷村又はうるま市以南の場合
南部林業事務所(那覇市旭町116-37 電話098-941-2583)
(3)捕獲場所が宮古地域の場合
宮古農林水産振興センター農林水産整備課(宮古島市平良字西里1125 電話0980-72-2365)
(4)捕獲場所が八重山地域の場合
八重山農林水産振興センターセンタースタッフ(石垣市字真栄里438-1 電話0980-82-3043)
※申請の際は次の書面を提出してください。
①捕獲許可申請書(※国、地方公共団体、農協などは従事者交付申請書も追加)
②捕獲場所がわかる書面
③捕獲用具がわかる書面
④捕獲しようとする事由を証する書面
(学術研究証明書、環境影響評価調査委託の契約書の写し、有害鳥獣捕獲申請にかかる調査書など)
⑤その他必要な書面(上記の申請先へ事前にご確認ください)
【 様 式 】
・ 捕獲許可申請書(1号様式) ( 様式(ワード:27KB) )
・ 従事者証交付申請書(第2号様式) ( 様式(ワード:23KB) )
※交付対象は国、地方公共団体、農協などに限ります。その他の者は上の「捕獲許可申請書」をご使用ください。
・ 有害鳥獣捕獲依頼書(第4号様式) ( 様式(ワード:31KB) )
・ 有害鳥獣捕獲申請にかかる調査書(第5号様式)( 様式(ワード:32KB) )
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