有害鳥獣駆除、学術研究、環境調査などを目的とした野生鳥獣の捕獲許可申請
野生鳥獣を捕獲するには
野生の鳥や哺乳類を捕獲することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。しかし、例外として有害鳥獣駆除、学術研究、環境影響評価のための調査などを目的として野生鳥獣を捕獲しようとする場合は、県知事の許可を受けることにより捕獲することができます。申請先は捕獲目的や捕獲場所などによって変わります。下記内容をご確認ください。
※捕獲場所が屋我地島、漫湖、大東諸島など国指定鳥獣保護区の場合、又は捕獲対象が環境大臣の定める希少鳥獣である場合は、環境省沖縄奄美自然環境事務所(電話098-836-6400)までお問い合わせください。
- 学術研究、環境影響評価のための調査などを目的として捕獲しようとする場合は県自然保護課(098-866-2243)へ申請してください。
- ハシブトガラスが農作物に被害を及ぼしている、ハトが住み着いており衛生上の被害があるなど有害鳥獣駆除を目的として捕獲しようとする場合は、次の県出先機関又は各市町村へ申請してください。
- 捕獲場所が恩納村又は金武町以北の場合
北部農林水産振興センター森林整備保全課(名護市大南1-13-11 電話0980-52-2832) - 捕獲場所が読谷村又はうるま市以南の場合
南部林業事務所(那覇市旭町116-37 電話098-941-2583) - 捕獲場所が宮古地域の場合
宮古農林水産振興センター農林水産整備課(宮古島市平良字西里1125 電話0980-72-2365) - 捕獲場所が八重山地域の場合
八重山農林水産振興センター農林水産整備課(石垣市字真栄里438-1 電話0980-82-2342)
- 捕獲場所が恩納村又は金武町以北の場合
提出書類
学術研究、環境影響評価のための調査などを目的として捕獲しようとする場合は、県自然保護課へ問合せ・申請してください。申請はメール、ファクス及び郵送で可能です。
また、申請書を提出してから許可が下りるまでには2週間程度の時間を要します。ゆとりをもって申請してください。
- 捕獲許可申請書(第1号様式)(※国、地方公共団体、農協などは従事者証交付申請書も追加)
- 捕獲場所がわかる書面
- 捕獲方法がわかる書面(捕獲用具の写真、図面など)
- 捕獲しようとする事由を証する書面(研究計画書、環境影響評価調査委託の契約書の写しなど)
- 狩猟免状の写し
※捕獲作業に従事する者が狩猟免状を有する場合は提出してください。銃器を使用する場合は、銃所持許可証の写しも提出してください。 - その他必要な書面(申請先へ事前にご確認ください)
申請書様式等
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【第1号様式】捕獲許可申請書・別紙 従事者名簿 (Word 25.8KB)
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【第2号様式】従事者証交付申請書 (Word 21.8KB)
※国、地方公共団体、農協などが対象になります。 -
捕獲許可申請書・別紙 従事者名簿(例) (PDF 368.7KB)
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 環境部 自然保護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2243 ファクス:098-866-2855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。