メジロを捕らないで!

ページ番号1004571  更新日 2024年1月11日

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メジロを捕らないで!

野生鳥獣は許可なく捕獲できません。


1 平成25年度から、愛玩飼養目的のメジロの捕獲は許可しないこととなりました。

平成24年度に飼養登録を行い、その後毎年度登録を行っているメジロについては、継続して飼養することができます。当該個体には足環が装着されています。

メジロの飼養許可を受けた人は、許可更新を忘れずに!!
(飼養登録)
(1)飼養登録の窓口:お住まいの市町村
(2)飼養手数料:3,400円(市町村により異なる場合があります。)
(3)足環の装着:メジロの登録のために足環を装着してもらいます

2 違法な捕獲および飼養は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されます。
なお、違法に捕獲されたメジロや、違法に輸入されたメジロを飼養することは、善意であっても上記罰則の対象となります。

足環がついていない個体は、鳥獣保護管理法に抵触している可能性が高いため、そのような個体を見かけた場合には、沖縄県自然保護課又は各市町村担当課までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 自然保護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2243 ファクス:098-866-2855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。