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ホーム > 暮らし・環境 > 環境 > 告知・啓発事項 > メジロを捕らないで!

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更新日:2017年6月14日

メジロを捕らないで!

  メジロを捕らないで!                   

 

 

 

  野生鳥獣は許可なく捕獲できません。

 

 

 

 

 

 

1 平成25年度から、愛玩飼養目的のメジロの捕獲は許可しないこととなりました。

  •  平成24年度に飼養登録を行い、その後毎年度登録を行っているメジロについては、継続して飼養することができます。当該個体には足環が装着されています。

    ☆メジロの飼養許可を受けた人は、許可更新を忘れずに!!☆ 

    (飼養登録)

    ①飼養登録の窓口:お住まいの市町村

    ②飼養手数料:3,400円(市町村により異なる場合があります。)

    ③足環の装着:メジロの登録のために足環を装着してもらいます

 

2 違法な捕獲および飼養は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されます。

 なお、違法に捕獲されたメジロや、違法に輸入されたメジロを飼養することは、善意であっても上記罰則の対象となります。

 足環がついていない個体は、鳥獣保護管理法に抵触している可能性が高いため、そのような個体を見かけた場合には、沖縄県自然保護課又は各市町村担当課までご連絡ください。 

お問い合わせ

環境部自然保護課自然保護班

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)

電話番号:098-866-2243

FAX番号:098-866-2855

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