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更新日:2017年6月14日
野生鳥獣は許可なく捕獲できません。
1 平成25年度から、愛玩飼養目的のメジロの捕獲は許可しないこととなりました。
2 違法な捕獲および飼養は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されます。
なお、違法に捕獲されたメジロや、違法に輸入されたメジロを飼養することは、善意であっても上記罰則の対象となります。
足環がついていない個体は、鳥獣保護管理法に抵触している可能性が高いため、そのような個体を見かけた場合には、沖縄県自然保護課又は各市町村担当課までご連絡ください。
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