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ホーム > 組織で探す > 普久川エリア保全利用協定に関する意見について

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更新日:2021年3月4日

普久川エリア保全利用協定に関する意見について (募集中です

 沖縄振興特別措置法(以下「沖振法」という。)第21条第6項の規定に基づき、「普久川エリア保全利用協定」について令和3年2月16日(火)から同年3月2日(火)まで沖縄県環境部自然保護課並びに名護市農林水産課及び名護市羽地支所において縦覧を行いました

 当該保全利用協定に関し、自然環境の保全その他の環境保全型自然体験活動の適正な推進の見地からの意見を有する場合は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、沖縄県知事に意見書を提出することができます。

 つきましては、当該保全利用協定に関しご意見のある方は、以下により意見書を提出してください

 

意見の提出方法

  意見書様式に意見を記載した上で、以下の期限内に提出をお願いします。

  ◎意見書様式(ワード:37KB)

提出期間

 郵送の場合 : 令和3年3月3日(水)~17日(水) ※令和3年3月17日付消印まで有効

 電子メールの場合 : 令和3年3月17日(水)必着 

                ※令和3年3月17日23:59までに受信したのものが有効

提出先

 郵送の場合 : 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号

            沖縄県環境部自然保護課

 電子メールの場合 : aa039004@pref.okinawa.lg.jp

                ※メール件名を「保全利協定に関する意見」としてください。

参考

 1.書類の縦覧期間、場所

   【縦覧期間】 令和3年2月16日(火)~同年3月2日(火)

   【縦覧場所】 ・沖縄県環境部自然保護課 (那覇市泉崎1-2-2、沖縄県庁4階)

            ・名護市農林水産部農林水産課 (名護市港1-1-1、名護市役所2階)

            ・名護市地域経済部羽地支所 (名護市字中尾次829)

 2.関係法令

   沖縄振興特別措置法 (第21条)(PDF:75KB)

 

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お問い合わせ

環境部自然保護課(代表)

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)

電話番号:098-866-2243

FAX番号:098-866-2855

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