よくある質問(Q&A)

ページ番号1004615  更新日 2024年1月11日

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Q1 市役所・町村役場に公害苦情相談をした後でなければ、審査会に調停などの申請をすることはできないのですか。

あらかじめ公害苦情相談をしていなくても、調停等の公害紛争処理をすることはできます。
しかし、次のようなメリットがあることから、まずは市役所や町村役場に公害苦情相談をされることをお勧めします。

  • 公害に関する苦情は、公害苦情相談窓口で解決されることが多い。
  • 公害苦情相談では、よりスピーディーな解決が期待できる。
  • まずは公害苦情相談により解決を探る方が、いきなり調停等の申請をするよりも、相手方の心理的抵抗感が少ない。
  • 公害苦情相談は無料。
  • あらかじめ公害苦情相談をしておくと、後に調停などの申請をすることになったときに、被害に関するデータ(例えば騒音測定値など)を活用できる場合がある。

Q2 公害による被害がまだ発生していない場合、調停などの申請はできないのですか。

公害紛争処理制度が対象とする「紛争」には、「既に発生した被害に係る紛争」のほか、「将来発生するおそれのある被害に係る紛争」も含まれるので、申請することができます。

Q3 手数料はどうやって支払えばいいのですか。

必要事項を記載した調停申請書に、所定の手数料分の「沖縄県収入証紙」を貼付の上、沖縄県公害審査会(事務局:沖縄県環境部環境政策課)に提出して下さい。

「沖縄県収入証紙」は、県庁地下1階の売店でも販売しています。
※郵便切手や収入印紙と間違えないようご注意ください。

Q4 公害調停の申請をしたときは、必ず調停の期日に出席しなければなりませんか。

申請人は調停期日に出席する必要があります。
ただし、代理人を選任した場合は、申請人に代わり代理人が以後の手続きを進めることができます。
また、申請人が多数いる場合は、ほかの当事者のために手続きを進める代表者を選定することができます。

代理人と代表者の違い

 

代理人

代表者

当事者の数

当事者が1人でもできる。

当事者が複数の場合に選定できる。

資格

当事者本人でも第三者でもよい。 当事者本人の中から選定し、第三者から選定はできない。

承認の賛否

弁護士又は弁護士法人以外の者を代理人に選任するには調停委員会の承認が必要(承認後に承認を取り消して代理人としての行為をさせないことも可能)。 代表者の選定には、調停委員会の選任は不要(調停委員会が代表者をやめさせることはできない)。

権限の範囲

その事件の処理に必要な手続上の一切の行為をする権限がある。ただし、申請の取下げ、調停案の受諾、復代理人の選任については特別の授権が必要。 申請の取下げ、調停案の受諾を除き、その事件の処理に必要な手続き上一切の行為をする権限がある。

特別授権事項

特別の授権があれば、申請の取下げ、調停案の受諾、復代理人の選任もできる。 申請の取下げ、調停案の受諾はできない。

当事者本人

代理人を選任していても、当事者本人は調停手続で各種の行為をすることができる。 代表者が選定されると、当事者本人は期日への出席、発言、資料提出等の代表者ができる行為は代表者を通じてしかできない。

Q5 公害調停の相手方として、沖縄県公害審査会から調停期日への出席を求められていますが、出席しなければなりませんか

被申請人は、調停期日に出席し、自分の考えを述べるようにしてください。(申請人と同様に代理人を選任することもできます。)

申請人が話し合いによる解決を求めているのに、被申請人が全く応じないといった不誠実な態度をとり続けた場合には、そのことが、当該紛争がその後訴訟等に発展した場合における、いわゆる受忍限度論による法的責任の有無の判断に際して、被申請人に不利益となる場合があります。

また、場合によって、調停委員会は、公害紛争処理法第32条の規定により出頭の要求をすることがあり、正当な理由がないのにこれに応じなかった当事者は、1万円以下の過料に処せられます(同法第55条第1号)。

Q6 公害調停の傍聴をしたいのですが、どうすれば良いですか。

調停手続きは、公害紛争処理法第37条の規定により非公開となっており、当事者、代理人以外の第三者の傍聴や事件記録の閲覧は認められていません。
また、当事者も手続きの経過や内容を第三者に公表することを差し控える必要があります。
(当事者によるICレコーダー等記録媒体の持ち込みも認められません。)

Q7 他の解決手段には何がありますか。

その他の解決手段としては、例えば以下の手続きがあります。

  • 公の機関によって強制的に解決したい場合
    • 地方裁判所又は簡易裁判所に民事訴訟を提起する。
    • 地方裁判所に仮処分を申請する。
    • 公害等調整委員会に裁定(責任裁定・原因裁定)を申請する。
      (責任裁定)損害賠償責任の有無をはっきりさせることを目的とする手続。
      (原因裁定)被害の原因をはっきりさせることを目的とする手続。
  • 公の機関によって円満に解決したい場合
    • 簡易裁判所に民事調停を申し立てる。
      (メリット)債務名義が得られる。
      ※債務名義とは、債権の存在及び範囲を公的に証明した文書。
      強制執行は債務名義に基づき行なわれます。
    • 簡易裁判所において起訴前の和解により裁判官の目前で相手方と話し合いで解決する。
      (メリット)当事者に和解する意思があればすぐに終わる。

詳しくは、以下のリンクをご確認ください。

「公害調停」と「民事調停」の違い

公害紛争処理制度における「公害調停」の場合、合意事項は民法上の和解契約としての効力を有しますが、民事判決とは異なり、直ちに強制執行することはできません。
調停内容を強制的に実現する場合には、別途、民事訴訟等を提起し、確定判決などの債務名義を得る必要があります。

一方、簡易裁判所における「民事調停」の場合は、あらためて裁判所に訴えを起こさなくても、申し立てにより裁判所又は執行官が強制執行(民事執行)することができます。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
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