調停とは(手続きの流れ)

ページ番号1004614  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

ここでは、最も多い「調停」手続きの流れについて説明します。

1.調停申請

  • 調停を希望する場合、沖縄県公害審査会事務局(沖縄県 環境部 環境政策課)あてに、所定の事項を記載した書面(調停申請書)で申請してください。
  • 事務局は、書面審査(記載内容に不備がないか等)を行ない、受付します。
    • 調停の申請は、被害者、加害者のどちらからでも申請できます。
    • 申請には所定の手数料が必要です。

2.沖縄県公害審査会の開催

  • 申請受付後、概ね1ヶ月以内に沖縄県公害審査会を開催し、当該申請内容を審査し、申請の受理(または却下)を決定します。
  • 申請の受理を決定した後は、3名の調停委員を指名します(以後の手続きは、この3名からなる調停委員会で進めていきます。)
  • 各種通知書の発送
    • 申請人あて「申請受理通知書」「調停委員指名通知書」を送付します。
    • 被申請人あて「調停手続開始通知書」を送付し、併せて意見書(提出期限は約1ヶ月後)の提出を求めます。
    • 「調停委員指名通知書」を送付します。

3.調停期日の開催

  • 調停委員会は「調停期日」を開催し、当事者双方の出席を求め、意見を聴取し、資料の提出を求め、また、現地調査を行なう等により、事実関係を明らかにし、当事者双方の話し合いを進めていきます。
  • 必要に応じ、調停案の提示や調停案の受諾の勧告を行ないます。
    • 手続きが行なわれる日時・場所のことを期日(きじつ)といいます。
      • 調停期日は、1回2時間程度。原則として県庁舎内で非公開で行ないます。
      • 当事者双方の合意が図れるまで、調停期日を概ね1ヶ月に1回程度開催し、話し合いを行ないます。

4.調停成立

  • 話し合いを進めた結果、当事者間に合意が達成すると、調停委員会は合意の内容を記載した調停調書を作成し、これに当事者双方が署名押印することにより、調停が成立することになります。
  • 一方で、これ以上話し合いを続けても合意に達成する見込みがないと調停委員会が判断したときには、調停は打ち切りとなります。

留意事項

公害審査会における調停手続きは、あくまで当事者双方の互譲による合意に基づいて紛争の解決を図る手続きです。そのため、紛争の解決を図るには、当事者双方が相手の意見に耳を傾け、歩み寄ることが重要となります。

調停委員会は、当事者に対し、調停への出席を強制することはできません。また、一方の当事者の主張が妥当であると認定したり、一方の当事者に特定の措置を講じるよう命令したりすることはできません。

調停手続きは法の定めにより非公開となっております(当事者によるICレコーダー等記録媒体の持ち込みも認められません)。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2183 ファクス:098-866-2308
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。